2011/08/22 更新
取引参加者とは、東証に上場する有価証券の売買やデリバティブ取引に直接参加できる資格(取引資格)を有する者のことで、金融商品取引業者(証券会社や外国の証券会社などの総称です。)又は登録を受けた金融機関の中で、東証の資格取得審査を経て、承認を受けたものだけが取引参加者になることができます。
なお、東証の取引資格を取得するに当たっては、原則として(株)日本証券クリアリング機構の清算資格の取得または(自社で清算を行わない場合)清算を委託する他社清算参加者の指定が必要となります。
リモート取引参加者制度とは、日本に拠点を持たない海外の業者に対して、取引参加者として東証市場への直接参加を認める制度のことで、平成21年2月に導入されました。
リモート取引参加者は通常の取引参加者と同様の取引資格を取得することが可能ですが、リモート取引参加者となるためには、まず、取引所取引許可業者として金融商品取引法に基づく許可を得る必要があり(注)、その上で、東証の資格取得審査を経て、承認を受ける必要があります。
なお、リモート取引参加者は、通常の取引参加者と同様の取引を行うことができますが、日本に居住する者からの委託注文の受託及び自社での清算はできないこととされています(東証の取引資格を取得するに当たっては、他社清算参加者を指定する必要があります)。また、海外からの委託注文を取り扱う場合は、あらかじめ東証の承認を要することとされています。
取引資格には、以下の4種類があり、なかでも、総合取引資格は、東証に上場するすべての有価証券の売買とデリバティブ取引を行うことができる資格で、東証で株券の売買を直接行うためには、この資格が必要となります。
| 対象会社 | 取引対象 | |
| 総合取引資格 |
金融商品取引業者 取引所取引許可業者 |
株券をはじめ、東証に上場するすべての有価証券の売買及びすべてのデリバティブ取引 |
| 国債先物等取引資格 |
金融商品取引業者 取引所取引許可業者 登録金融機関 |
国債証券先物取引及び国債証券先物オプション取引 |
| 指数先物等取引資格 |
金融商品取引業者 取引所取引許可業者 |
指数先物取引及び株価指数オプション取引 |
| 有価証券オプション取引資格 |
金融商品取引業者 取引所取引許可業者 |
有価証券オプション取引 |
資格取得審査基準は、数値基準等の定量的基準である形式基準と定性的基準である実質基準があります。基準内容は以下のとおりです。
| 項目 | 基準 |
| 資本金 | 3億円以上 |
| 純財産額 | 10億円以上かつ資本金を上回っていること |
| 自己資本規制比率 |
(単体)200%を上回ってること (特別金融商品取引業者である場合には、連結の自己資本規制比率が200%を上回っていることを要件とします。) |
※登録金融機関
| 項目 | 基準 |
| 資本金又は出資の総額 | 3億円以上 |
| 純資産額 | 10億円以上かつ資本金又は出資の総額を上回っていること |
|
自己資本比率又は ソルベンシー・マージン比率 |
保険会社以外(海外拠点有り):自己資本比率が8%を上回っていること 保険会社以外(国内拠点のみ):自己資本比率が4%を上回っていること 保険会社:ソルベンシー・マージン比率が400%を上回っていること |
公正・円滑な取引所取引の執行及び事故等の未然防止の観点から、以下の社内体制等が整備されていること
取引資格を取得する際には、以下の費用及び預託金が必要となります。
| 費用項目 | 金額等 |
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入会金(リモート取引参加者については、 それぞれ10分の1を乗じた額) (取引参加者規程第5条第2項、 取引参加料金等に関する規則第2条) |
1.総合取引資格 1億500万円 2.国債先物等取引資格 3,150万円 3.指数先物等取引資格 1,050万円 4.有価証券オプション取引資格 1,050万円 |
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資格審査料 (取引参加者規程施行規則第2条第3項) |
105万円 |
| 預託項目 |
預託等 (有価証券による代用が可能。ただし、リモート取引参加者を除く。) |
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信認金 (取引参加者規程第12条) |
300万円 |
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取引参加者保証金 (取引参加者規程第13条、取引参加料金等に関する規則第4条) |
初年度は、「基本料」+「売買システム施設利用料」及び同資格を有する取引参加者の「取引料」+「アクセス料」+「ギブアップ手数料」+「移管取引料」の前期2ヵ月平均の合計額 |
その他、東証との売買・情報取得等に係るシステム間接続及び端末設置関係費用等がかかります。(接続構成等に応じて異なるため、資格取得手続きの過程でご説明します。)