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組織と機構

2008/11/05 更新

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東京証券取引所(市場運営会社)の組織形態

東京証券取引所は、内閣総理大臣の免許を受け、取引所金融商品市場を開設する株式会社です。
東京証券取引所は、かつては、会員組織の法人でしたが、平成12年5月に証券取引法(当時)が改正され、証券取引所が株式会社組織を採ることができるようになったことから、平成13年11月1日に組織変更し、株式会社となりました。

取引所金融商品市場の運営には、高い公共性が求められることから、東京証券取引所の定款には、「公益及び投資者保護に資するため、有価証券の売買等を公正かつ円滑ならしめること」を旨として運営されると定められており、株式会社組織においても、引き続き開設する市場が高い公共性を保つよう運営することを明示しています。

東京証券取引所の主要機能

東京証券取引所は、証券の流通市場の中枢機関として、以下のような主要機能を有しています。

1. 売買等の場の提供

東京証券取引所における売買等は、一定の時間(売買立会時)に一定のルールに従って継続的に行われ、その約定価格は公表されています。

2. 売買等の管理

東京証券取引所における売買等の管理には、市場内において常時、継続的に行う市場内管理と、既に成立した売買等について行う売買審査があります。この市場内管理と売買審査によって、売買等がルールに従って適正に行われているかどうか、価格形成が適正に行われているかどうかを管理するとともに、ルール違反や不公正な行為や取引があった場合には、売買注文を発注した取引参加者に対し適切な措置が講じられます。

3. 有価証券の上場

東京証券取引所の市場で売買される証券は、東京証券取引所に上場されている証券に限られています。証券の上場に当たっては、東京証券取引所が証券の発行会社の申請に基づいて上場の適否を判断し、売買取引の対象として適格と認めたものに限って上場することにしています。

4. 上場証券の管理

東京証券取引所は、証券の上場後においては、上場証券の適格性を維持するために、上場会社及び上場証券の実態を継続的に把握・管理するとともに、新株券等の上場及び変更上場(銘柄、数量等の変更)等を行うほか、必要に応じて売買の停止等の措置を講じています。また、上場証券が上場証券としての適格性を喪失した場合には、その上場を廃止することとしています。一方、金融商品取引法においては、投資判断の基礎となる証券の内容や発行会社の財産及び経営状態などが正確、迅速かつ公平に投資者に公開されるために、企業内容等の開示制度(ディスクロージャー制度)が定められています。東京証券取引所では、金融商品取引法上の企業内容開示制度を補完し、ディスクロージャーの一層の徹底を図る見地から、開示されるべき企業情報の内容、開示時期、開示方法等についての指針を定め、企業情報等の適時・適切な開示(タイムリー・ディスクロージャー)の徹底を図っています。また、こうした開示情報をより早く正確に公表するためのシステム(TDnet)を構築し、これにより投資家はインターネットを通じていつでもどこでも情報を得ることができるようになりました。

5. 取引参加者の管理

東京証券取引所の市場における売買等を担う取引参加者は、取引の安全性を確保し、その公共的役割を十分に果たすために、高度な資質と厚い信用の保持が必要とされます。このため、取引資格の取得に際しては厳格な審査を行うとともに、取引参加者の営業及び財産の状況等について検査する考査制度を導入しています。

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