安定操作とは、金融商品取引法(第159条第3項)上、有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、有価証券市場における一連の売買又はその委託若しくは受託をする行為であり、相場操縦行為の一類型として禁止されています。 しかしながら、有価証券の募集・売出しを円滑に行う目的で買い支え等の売買を行って価格の安定を図る取引については、一定の要件の下で金融商品取引法上認められており、一般に「安定操作取引」と呼ばれています。