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委託保証金
( いたくほしょうきん )

信用取引又は発行日決済取引による売買が成立したとき、顧客が、売買約定日の翌々日の正午までに、証券会社に差し入れなければならない担保のことをいいます。

委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。(発行日決済取引については、最低限度額は定められていません。)

なお、委託保証金は、有価証券をもって、代用することができます。

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