上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置がとれるよう、当該株券を「監理銘柄」に指定します。
特に、上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行って、かつその影響が重大かどうかなど、上場廃止となるかどうかの審査を行っている期間は「監理銘柄(審査中)」に、株主数基準などの上場廃止基準に抵触するかどうかの確認を行っている期間は「監理銘柄(確認中)」に指定します。
また、当該上場株券の上場廃止が決定された場合には、整理銘柄指定します。