ギブアップ制度とは、成立した取引の清算・決済を、注文を発注した証券会社ではなく、他の証券会社にて行うことができる制度です。複数の証券会社に発注する投資者にとっては、清算・決済を一つの証券会社にまとめることで事務負担や証拠金所要額等を軽減できるメリットがあります。逆に、一つの証券会社を通じて成立した取引の清算・決済を、取引目的等に応じて複数の証券会社に分散化することも可能です。
ギブアップ制度の対象となるのは、東京証券取引所において取引が成立した先物・オプション取引です。(オプション取引の権利行使又は権利行使の割当てを除く)
東京証券取引所は、投資者の清算・決済を委託する証券会社の選択を可能とし、市場の利便性を高めるため、平成20年1月15日、海外の取引所で幅広く採用されているギブアップ制度を導入しました。