証券コード協議会が「業種別分類に関する取扱い要領」という規則を定めており、それに基づいて同協議会が個別の銘柄について業種を決定しています。同取扱い要領では、業種を分類する基準は、総務省が定める「日本標準産業分類」によるものとされています。その分類に基づいて、同協議会の「業種別分類項目」のどの分類に入るかを同協議会が定めています。
「業種別分類項目」は、10の大分類の下に33の中分類があり、通常「業種」といった場合は、建設業、食料品、電気機器など、この中分類を指すことが一般的です。東証では、同協議会の定める業種を採用し、業種別株価指数を公表しています。