新規上場申請会社が親会社等を有している場合の上場を子会社上場と称しています。その際、上場審査に当たっては株券上場審査基準第2条の第1号から第3号に加え、申請会社の親会社等からの独立性確保の状況について株券上場審査基準第2条第4号(a)の基準に適合しているかどうかを確認することとなります。 なお、親会社等には基本的には新規上場申請会社の親会社及び新規上場申請会社の発行済株式総数の20%以上を所有している会社が該当することとなっています。
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