「上場前の公募又は売出し等に関する規則」に基づき、上場の時期等の情報を知り得る立場にある一部特定者が、上場に際して短期間に利益を得ることを防止することを目的とし、この規制に抵触した場合、東証への上場はできません。 この規制の適用範囲は未公開会社の発行する株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債となります。
また、この規制は主に
(1)「公開前の株券等の譲受け又は譲渡に関する事項」、
(2)「公開前の第三者割当等による新株発行に関する事項」からなります。
具体的には、「特別利害関係者等」による上場前の株券等の移動状況に関する記載・同記録の保存等を求めたり、上場申請会社が上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後に行う第三者割当増資等により株式を取得した者に対し、その株式を一定期間継続所有することを義務づけています。