公団、公庫、事業団及び特殊会社等の発行する債券(政府関係機関債)のうち、公募発行されるものについては、通常、政府が元本の償還及び利子の支払いを保証しているので、一般に”政府保証債”と呼んでいます。 なお、平成13年度からは、財政規律の確保等の観点から、直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関等について、個別に厳格な審査を経た上で限定的に発行を認めることとなります。
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