上場有価証券の上場廃止が決定された場合には、原則として、1か月間整理銘柄に指定し、その事実を投資者に周知させ、投資者が整理売買を行うことができるようにしています(株式交換による完全子会社化に係る上場廃止において、同株式交換の対価として当取引所の上場株式が交付される場合等、整理銘柄へ指定することなく上場廃止となる場合もあります。)。
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