証券用語

信用取引における客向い
しんようとりひきにおけるきゃくむかい

印刷

顧客の信用取引の売買注文を自己の売買と対当させ、かつ、受渡しを伴わず成立させた場合において、これと対当する売買をすることで決済を行うことは証券会社の行為規制等に関する内閣府令で禁止されています。

こうした行為は、証券会社と顧客間の利害対立を招き、ブローカーとしての忠実義務に反するおそれがあるために禁止されているものです。

ページの先頭へ