証券用語
総株主通知
そうかぶぬしつうち
振替機関である証券保管振替機構が発行会社に対して行う株主情報(住所、氏名、所有株式数)の通知をいいます。総株主通知は、以下の事由に該当した場合に行われ、発行会社は、振替機関から基準日時点の株主情報を総株主通知により受領することで株主名簿を更新し、管理することになります。
なお、総株主通知は株主確定日(基準日)の翌営業日から起算して3営業日目の日に通知されます。
<総株主通知を行う事由>
- 発行会社が基準日を定めたとき
- 株式の併合が効力を生ずるとき
- 振替株式についての記録を抹消したとき
- 事業年度を1年とする会社で事業年度の開始から6ヶ月を経過したとき(中間配当基準日以外)
- 振替機関が指定を解消される等により振替制度を利用することができなくなったとき
- 振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき
- その他政令で定めるとき
- 発行会社が正当な理由がある場合において、振替機関に対し費用を支払って請求したとき