金融商品取引業者等が、特定かつ少数の銘柄の株券等について、不特定かつ多数の顧客に対し、その売買等を一定期間継続して一斉かつ過渡に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるものは、大量推奨販売として、金融商品取引法により禁止されています。こうした行為が行われると、投資者は自己の責任に基づいて客観的に投資判断ができなくなるおそれがあります。
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