平成13年10月の商法改正で、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる「単元株制度」が導入されました。単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。1単元の株式の数を減少し、またはその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議をもって定款の変更をすることができます。
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