平成13年10月の商法改正により導入された単元株の制度で、1単元に満たない数の株式をいいます。議決権を除き、基本的に1単元以上の株式と同様の権利が与えられます。平成13年商法改正により単元未満株券の流通性が高められたことを受け、一定の条件を満たす場合には、単元未満の株数を売買単位とすることができることとする売買制度を設けました。
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