有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報を「適時開示規則」に従い公表することです。
上場会社には、重要な会社情報が生じた場合に、直ちに「適時開示規則」にのっとった適切な公表措置、すなわちTDnetへの登録を行うことが義務づけられています。
また、2004年2月1日からインサイダー取引規制上の公表措置の充足要件である旧証券取引法施行令第30条(いわゆる12時間ルール)が改正され、会社情報が報道機関に公開されたのと同時に、当該情報が自主規制機関のホームページに掲載された時点で、インサイダー取引規制上の公表措置が完了することとなりました。