証券用語

特別利害関係者
とくべつりがいかんけいしゃ

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上場申請会社の関係者で「株券上場審査基準第4条第1項第2号」に定める以下の者をいいます。

(1)上場申請会社の役員(役員持株会を含む)
(2)役員の配偶者及び二親等内の血族((1)・(2)を「役員等」と言います。)
(3)役員等により発行済株式総数の過半数を所有されている会社
(4)上場申請会社の関係会社及びその役員

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