証券用語

特別参加者
とくべつさんかしゃ

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当取引所のすべての売買等を行うことが可能である正会員に対し、当取引所の特定の先物・オプション取引に限定して直接参加することができる金融機関を特別参加者といい、国債先物等取引参加者、指数先物等取引参加者、有価証券オプション取引参加者が該当します。

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