政府関係機関債(公団、公庫、事業団及び特殊会社等の発行する債券)及び金融債は、金融商品取引法第2条第1項第3号に掲げられている「特別の法律により法人の発行する債券」に該当することから”特殊債”と呼ばれています。 なお、平成13年度からは、政府関係機関等は、民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券である財投機関債を発行することとなっております。