証券用語

取引態様
とりひきたいよう

印刷

金融商品取引業者は、顧客から有価証券の売買注文を受けた場合の対応として
①自らが相手となる
②媒介する
③取り次ぐ
④代理することにより、その注文を成立させることになります
この4つの方法を取引態様といい、金融商品取引法において、金融商品取引業者が顧客から注文を受けた時は、あらかじめ顧客に対し、取引態様を明らかにしなければならないと定められています。

ページの先頭へ