証券用語

有価証券報告書
ゆうかしょうけんほうこくしょ

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上場会社、店頭登録会社(店頭管理銘柄発行会社を含む。)、有価証券届出書提出会社、その他過去5年間において事業年度末日時点の株主数が500人以上となったことがある有価証券の発行者が、金融商品取引法(第24条)に基づき、事業年度終了後3カ月以内に内閣総理大臣への提出を義務づけられている書類をさします。
当該有価証券の発行者の事業年度ごとに当該事業年度の営業及び経理の状況その他の事業の内容に関する重要事項を記載しています。
なお、インターネットを利用して広く一般に提供する、EDINET(金融庁による、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通して公衆縦覧されています。

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