2007/12/21 更新
電子投票の存在を知らなかったり、存在は知っているが株主となっている会社が電子投票を採用していない、手続きがわからない等の理由で、利用していない株主もまだ多いようです。しかし、個人投資家の株式売買の多くがインターネット経由で行われるようになったように、今後は電子投票の利用も進んでいくことが見込まれます。また、電子投票の利用の拡大は集計作業等の効率化をもたらし、最終的に社会コストを引き下げることも期待されます。
(1)招集通知の受領方法

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あらかじめ登録サイトでメールアドレスを登録する必要があります。

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以下は各株主名簿管理人の電子投票のログイン画面にリンクしておりますので社名の部分をクリックしてみてください。なお、実際に電子投票をする際には当該銘柄の電子投票採用の有無、株主名簿管理人をご確認のうえ、ご利用ください。
(以上、あいうえお順で記載)