2012/02/26 更新
A.
有価証券オプション取引の対象有価証券は、以下のⅰ~ⅲの基準を満たす銘柄の中から当取引所が選定しています。なお、選定に当たっては事前に金融庁長官の承認を得ています。
有価証券オプション取引は、対象となる現物有価証券と1対1の関係にあることから、有価証券オプションと現物有価証券との裁定取引等が、現物有価証券の価格形成に影響を与えることが考えられます。したがって、こうした取引の影響を受け難い、市場の中でも比較的流動性が高い銘柄を選定することとしています。



(注)1.単位・・・対象有価証券の売買単位に係る数量を1単位とする考え方ですので、下表の例示のとおり、対象有価証券の売買単位により、上場数量、売買高を読み替えることとなりますので実数は異なります。
| 1株単位銘柄 |
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| 1,000株単位銘柄 |
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(注)2.(2)の基準は、新規上場直後の銘柄であっても、十分な流動性と投資家のニーズを見込むことができれば、早期に有価証券オプションの対象に選定することが可能となるよう、規定したものです。
(注)3.基準に該当する銘柄の中から、当取引所は、業種等のバラツキや対象有価証券の売買状況等を勘案し、株券155銘柄、ETF5銘柄、 REIT8銘柄の合計168銘柄を有価証券オプションの対象有価証券に選定しています(平成24年2月現在)。
現在の有価証券 オプション対象銘柄は、下記ページをご参照ください。