2011/09/27 更新
| 項目 | 課税方法 | 備考 |
| 上場株式等譲渡益 |
【税率】
<~2013年12月31日>
10%申告分離(所得税7%、住民税3%)
<2014年1月1日~> 20%申告分離(所得税15%、住民税5%) 【特定口座制度】 源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じた売買損益について、金融商品取引業者が所定の税額を徴収し納税するため、個人による申告は不要
ただし、一般口座などで保有する上場株式等の「特定口座」への受入は、平成21年5月31日で終了している 【譲渡損失と配当所得の損益通算・繰越控除制度】 上場株式等を金融商品取引業者を通じて売却したことにより生じた損失は、上場株式等の譲渡による所得、未公開株式の譲渡による所得、上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したもののみ)の順序で控除することができる
また、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等の譲渡による所得等の金額から繰越控除できる |
・ 上場株式等の範囲
取引所上場株式(上場外国株式、上場新株予約権証券・上場新株引受権証書含む)、上場新株予約権付社債、上場外国投資法人の投資口(カントリーファンド)、日銀出資証券、外国市場(Nasdaq市場含む)で売買されている株式(ADRや会社型投資信託含む)や新株予約権付社債、上場優先出資証券、公募株式投信の受益証券(ETFを含む)、上場株式等に係る単元未満株・同端株(買取請求)、上場不動産投資法人の投資口(J-REIT)、上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)
・ 2004年1月1日以降の有価証券等先物・オプション取引の差金等決済については申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の適用対象となるとともに、損失の繰越控除(3年)の適用対象となる
・ 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす
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上場株式配当金・ 公募株式投資信託の 分配金 |
<~2013年12月31日>
10%の源泉徴収(申告不要) (所得税7%、住民税3%)
<2014年1月1日~>
20%の源泉徴収(申告不要)または申告分離 (所得税15%、住民税5%) |
・ 総合課税の選択可
総合課税においては配当控除の適用あり (ただし、上場外国株式には適用なし) 【配当控除率】 課税所得金額が1,000万円以下の部分:
所得税10%、住民税2.8%
課税所得金額が1,000万円超の部分:
所得税5%、住民税1.4%
・ 持株比率5%以上の株式は総合課税(源泉徴収20%)
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公社債利子・ 証券投資信託の 分配金 |
20%の源泉分離課税 (所得税15%、住民税5%) |
・ 勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄
各貯蓄(両方有する場合は両方合せる)の元本550万円までの利子等について非課税扱い
・ 障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている者・遺族基礎年金受給者である被保険者の妻等)に対する少額貯蓄非課税制度
元本350万円までの一定の有価証券・証券投資信託等に係る利子等が非課税扱い
上記の措置とは別枠で元本350万円までの国債・公募地方債に係る利子が非課税扱い
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割引債の償還差益 (国内発行) |
所得税は源泉分離課税(源泉徴収18%、政令で定める割引債は、源泉徴収16%)、住民税は非課税 | 債券発行時に徴収 |
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割引債の償還差益 (国外発行) |
所得税・住民税ともに総合課税
ただし、2008年5月1日以後発行されるもので、国内において行う事業に帰せられるものがある場合は国内発行と同じ
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債券償還時に申告 |
| 株式配当金 | 50%益金不算入 |
| 利子 | 全額益金算入 |
| 株式等譲渡益 | 課税(ただし、譲渡損は損金算入) |
| 支払利子 | 損金算入 |
合併等の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合で、その交付を受けた金銭その他の資産の価額の合計額が、資本等の金額のうちその交付の基因となった株式にかかる部分の金額を超える部分の金額は、「みなし配当」として課税されます。
| 委託手数料等の各種手数料 | 課税 |
| 有価証券の売買 | 非課税 |
| 株式の配当金 | 対象外 |
| 公社債の利子等 | 非課税 |
外国株券についても、基本的に内国株券と同じ課税が行われますが、以下の2点にご注意ください。