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東証マザーズ

4つの特徴

2006/10/19 更新
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成長性

マザーズは、高い成長可能性を有していると認められる企業を上場対象としています。したがって、業種に関係なく、優れた技術やノウハウを持ち、成長の可能性が認められるすべての企業はマザーズの上場対象会社ということになります。

  • 上場申請においては、主幹事証券会社が「申請会社が上記要件に該当する企業である旨及び該当する事業を記載した東証所定の書面」を提出していただくことが必要です。

流動性

マザーズに上場する会社の株式の売買は、市場1・2部と同様にオークション形式(価格優先、 時間優先による競争売買)で行われます。上場後流動性を確保する観点から、以下の基準を設けています。

  • 株主数が、上場の時までに、300人以上となる見込みのあること。
  • 流通株式(注)について、次のaからcまでに適合すること
    • 流通株式の数が、上場の時までに、2,000単位以上となる見込みのあること。
    • 上場日における流通株式の時価総額が5億円以上となる見込みのあること。
    • 流通株式の数が、上場の時までに、上場株券等の数の25%以上となる見込みのあること。
  • 新規上場申請日から上場日の前日までの期間に、500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと。
  • 上場日における時価総額が10億円以上となる見込みのあること。
(注)流通株式とは、上場申請に係る有価証券のうち、大株主及び役員等の所有する有価証券並びに申請会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど流通可能性が認められない株式を除いた有価証券をいいます。

迅速性

マザーズにおいては、将来成長が期待される新興企業に対して早期の資金調達の機会を提供するという観点から、「利益などの財務数値」に関する基準は設けていません。

  • 上場審査の期間についても、市場1・2部と比較して、短い期間での上場審査を想定しております。
  • 提出書類においても、市場1・2部と比較して、申請会社への負担が軽減されるよう一定の配慮をしております。

透明性

マザーズ上場会社には一定回数以上の会社説明会の開催を求めています。

  • 設立後間もなく過去実績の限定された会社の上場も想定されるマザーズでは、会社の事業計画や将来見通しが投資判断を下す際の重要な材料となります。そのため、マザーズにおいては、会社情報をより多角的に提供していただくため、年2回以上、投資に関する説明会を行うことを義務づけています。説明会においては、会社が希望される場合には東証建物内の東証アローズを利用していただくことが可能です。