| 銘柄 | (株)リンク・ワン |
| コード | 2403 |
| 指定日 | 平成22年5月19日 |
| 指定理由 |
株式会社リンク・ワン(以下「リンク・ワン」という。)が有価証券報告書等の訂正報告書を提出予定である旨などについて開示を行ったことから、有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、リンク・ワン株式については、有価証券上場規程第601条第1項第11号a(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合。以下同じ。)に該当するおそれがあると認められたため、平成22年2月25日に監理銘柄(審査中)へ指定し、当該規定に該当するか否かについて審査を行ってきました。 その後、リンク・ワンは平成18年4月期中間期以降、平成22年2月期第3四半期までの有価証券報告書等に係る訂正報告書を提出しました(以下「虚偽記載」という。)。 リンク・ワンにおいては、当初公表した業績予想の下方修正は絶対に許されないといった前代表取締役社長の意向のもと、スープカレー「心」等のフランチャイズ事業のエリアパートナー認定契約に係る権利金取引において、相手先がエリアパートナーとなる意思がなく出店が具体的に見込まれる段階にはないことを知りながら、名目上のエリアパートナーとなるよう相手先に依頼し、リンク・ワンの資金を相手方に回すことで権利金自体を実質的にリンク・ワンが準備したに等しい取引などをすることで、企業会計原則における役務の提供の完了及び対価の成立がされたとは評価できない、不適切な売上計上が行われていました。これらの取引には、リンク・ワンの前代表取締役社長だけでなく複数の取締役や経理担当の従業員などが主体的に関与しており、当時の役員及び従業員におけるコンプライアンス意識の欠如並びに営業部門から経理部門にわたる一連の権利金取引について実効性のある検証・検討が成されなかったことに起因するものと認められます。 当取引所は、虚偽記載について、訂正期間、訂正金額及び訂正率等の訂正内容、また、虚偽記載を行った目的や認識、経緯及び原因等を総合的に審査した結果、その影響は上場廃止が相当であると認められる程度まで重大であるとは認められないことから、リンク・ワン株式について、有価証券上場規程第601条第1項第11号aに該当せず、監理銘柄(審査中)の指定を解除することにしました。 しかしながら、リンク・ワンについては内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、有価証券上場規程第501条第1項第1号に基づき、特設注意市場銘柄に指定することにしました。 |
| 銘柄 | (株)アイロムホールディングス |
| コード | 2372 |
| 指定日 | 平成22年4月22日 |
| 指定理由 |
株式会社アイロムホールディングス(以下「同社」という。)が有価証券報告書等の訂正報告書を提出予定である旨などについて開示を行ったことから、有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、同社株式については、有価証券上場規程第601条第1項第11号aに該当するおそれがあると認められたため、平成22年3月12日に監理銘柄(審査中)へ指定し、当該規定に該当するか否かについて審査を行ってきました。 その後、同社は平成17年3月期以降、平成22年3月期第2四半期までの有価証券報告書等に係る訂正報告書を提出しました(以下「虚偽記載」という。)。 同社においては、できる限り売上を計上したいという意識の下、複数の臨床試験等を受託し、実際には不十分・不完全な試験しか実施されず、契約書等で予定されていた役務の提供があったとは認められない状況であるにもかかわらず、形式的な検収書の発行を受けて売上を計上するなど、平成17年3月期及び平成18 年3月期において、不適切な取引ないし売上計上等が行われていました。また、売上代金の支払原資を外部の会社を通じて間接的に取引先に融資することや、設備の購入に際して取引先に水増し請求をさせ、当該水増し額をもって代金支払に充てさせることなどをもって、代金回収が問題なく行われているかのように形式を整えていました。これらの取引には、同社やそのグループ会社の取締役の多くが関与しており、当時の取締役及び従業員に十分なコンプライアンス意識がなかったことが原因となっていると判断されます。 当取引所は、虚偽記載について、訂正期間、訂正金額及び訂正率等の訂正内容、また、虚偽記載を行った目的や認識、経緯及び原因等を総合的に審査した結果、その影響は上場廃止が相当であると認められる程度まで重大であるとは認められないことから、同社株式について、有価証券上場規程第601条第1項第11号 aに該当せず、監理銘柄(審査中)の指定を解除することにしました。 しかしながら、同社については内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、有価証券上場規程第501条第1項に基づき、特設注意市場銘柄に指定することにしました。 |
| 銘柄 | (株)アルデプロ |
| コード | 8925 |
| 指定日 | 平成21年11月25日 |
| 指定理由 |
株式会社アルデプロ(以下「同社」という。)が、有価証券報告書等の訂正報告書を提出予定である旨などについて開示を行ったことから、有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、同社株式については、有価証券上場規程第601条第1項第11号a(有価証券上場規程第603条第 1項第6号による場合。以下同じ。)に該当するおそれがあると認められたため、平成21年10月23日に監理銘柄(審査中)へ指定し、当該規定に該当するか否かについて審査を行ってきました。 その後、同社は平成18年7月期中間期以降、平成21年7月期第3四半期(平成18年7月期、平成19年7月期中間期を除く。)までの有価証券報告書等に係る訂正報告書を提出しました(以下「虚偽記載」という。)。同社においては、業績達成を強く意識し、会計的に売買取引の成立要件である対価の収受が行われたとは認め難い取引の売上計上など不動産に関する不適切な処理が行われていました。また、棚卸資産を再評価した結果、過年度決算訂正を伴う多額の販売用不動産評価損を計上しています。これらは、同社における会計処理に係る希薄なコンプライアンス意識や事業部門から経理部門にわたる不動産取引に関する実効性のある検証・検討が成されなかったことに起因するものと認められます。 同社株式について、有価証券上場規程第601条第1項第11号aに該当せず、監理銘柄(審査中)の指定を解除することとしましたが、同社については内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、有価証券上場規程第501条第1項第1号に基づき、特設注意市場銘柄に指定することとしました。 |