独立役員届出書一覧
独立役員届出書一覧
2010/09/01 更新
東証では、一般株主保護の観点から、上場会社に対して、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいう。)を1名以上確保することを企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定いたしました。上場会社には、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するため、東証への「独立役員届出書」の提出を求めています。
東証では、投資者の便宜に資するよう、上場会社から提出された「独立役員届出書」に記載された情報を集計した「独立役員届出書一覧」を作成し、以下に掲載しております。
(※1)独立役員の確保に係る企業行動規範の規定は、平成22年3月1日以降に終了した事業年度に係る定時株主総会の翌日から(3月期決算会社であれば、平成22年6月末までに開催される定時株主総会の翌日から)適用となります(独立役員の確保義務の適用時期は、上場会社の決算期によって異なります。)。
(※2)東証では、平成22年3月末日における独立役員の確保に係る現状把握のため、上場会社各社から一律に「独立役員届出書」の提出を受けており、下記の独立役員届出書一覧には、当該届出の内容も含まれております。平成22年3月末日現在で就任している社外取締役又は社外監査役のうちに、東証の規定する独立役員の定義に該当する者が存在していない場合には、遅くとも、平成23年3月1日以降に終了する事業年度に係る定時株主総会の翌日までに、独立役員を確保することを義務付けています(それまでの間は、上場規則上の移行期間となりますのでご注意ください。)。
独立役員届出書一覧
| 独立役員届出書一覧 <平成22年8月27日までの受理分を掲載>【注1】 |
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【注1】本一覧には原則として平成22年8月27日までに提出された「独立役員届出書」を掲載しておりますが、記載内容確認中の「独立役員届出書」については掲載されておりませんので、ご留意ください。
【注2】独立役員確保の規定の適用日は、各社ごとに異なります。独立役員届出書一覧のご利用に際しては、平成22年3月1日以後に終了する各社の事業年度の定時株主総会の翌日前は、独立役員確保の義務規定の適用対象ではありませんので、ご留意ください。
「独立役員届出書一覧」の項目について、以下のとおりご説明いたします。
●「要件の該当状況」についての選択項目
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記号
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選択項目の内容
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a1.
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上場会社の親会社の業務執行者
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a2.
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上場会社の兄弟会社の業務執行者
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b1.
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上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
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b2.
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上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
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c.
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上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
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d.
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上場会社の主要株主
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e1.
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上場会社又はその子会社の業務執行者
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e2.
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上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)
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なお、「該当なし」項目については、「「要件の該当状況」a1.~e2.のいずれにも該当しない」ことを示す。
●「要件の該当状況」についての該当状況
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記号
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該当状況の内容
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○
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「要件の該当状況」に該当する者が本人である
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△
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「要件の該当状況」に該当する者が近親者である
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制度については下記のリンク先ページをご覧ください。
(※)平成21年12月22日公表 「「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正について」参照
利用上の注意
※ 当取引所は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
※ 独立役員届出書一覧は、上場会社から提出された「独立役員届出書」を元に作成しているため、後日、商号変更、訂正、上場廃止等があった場合でも特段修正・削除等は行っておりませんので、ご留意下さい。
なお、上記の一覧表とは別に、上場会社から提出された「独立役員届出書」については、東京証券取引所ARROWS内のインフォメーションテラスにおいて、公衆縦覧しております。