2012/02/01 更新
東証では、一般株主保護の観点から、上場会社に対して、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいう。)を1名以上確保することを企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定いたしました。上場会社には、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するため、東証への「独立役員届出書」の提出を求めています。
東証では、投資者の便宜に資するよう、上場会社から提出された「独立役員届出書」に記載された情報を集計した「独立役員届出書一覧」を作成し、以下に掲載しております。
なお、独立役員の確保に係る実務上の留意事項についても以下に掲載しておりますので、ご覧ください。
| 独立役員届出書一覧 <平成24年1月27日までの受理分を掲載>【注1】 |
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「独立役員届出書一覧」の項目について、以下のとおりご説明いたします。
| 記号 | 選択項目の内容 |
| a1. | 上場会社の親会社の業務執行者 |
| a2. | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| b1. | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| b2. | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| c. | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| d. | 上場会社の主要株主 |
| e1. | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| e2. | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合) |
なお、「該当なし」項目については、「「要件の該当状況」a1.~e2.のいずれにも該当しない」ことを示す。
| 記号 | 該当状況の内容 |
| ○ | 「要件の該当状況」に該当する者が本人である |
| △ | 「要件の該当状況」に該当する者が近親者である |
| 独立役員の確保に係る実務上の留意事項について |
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| 独立役員届出書の提出に係る留意事項について |
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| Q&A |
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なお、上記の一覧表とは別に、上場会社から提出された「独立役員届出書」については、東京証券取引所ARROWS内のインフォメーションテラスにおいて、公衆縦覧しております。