猶予期間入り銘柄等

猶予期間入り銘柄等一覧

2012/02/01 更新

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合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込まれる銘柄

合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄

「株主数」に係る猶予期間入り銘柄

市場第一部:指定替え(有価証券上場規程第311条第1項第1号関係)

ダイト(株)

コード 4577
猶予期間 平成23年6月1日(水)から平成24年5月31日(木)まで
理由 平成23年5月31日時点の株主数が2,000人未満となっているため

(株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア

コード 2687
猶予期間 平成23年3月1日(火)から平成24年2月29日(水)まで
理由 平成23年2月28日時点の株主数が2,000人未満となっているため

市場第一部・第二部:上場廃止(有価証券上場規程第601条第1項第1号関係)

該当する銘柄はありません

マザーズ:上場廃止 (有価証券上場規程第603条第1項第1号関係)

該当する銘柄はありません

「流通株式数等」に係る猶予期間入り銘柄

お知らせ

上場株券に係る時価総額基準に係る取扱いの一部変更措置の延長について

当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、時価総額及び流通株式時価総額に係る基準について、平成21年1月末から平成23年12 月末までの間、取扱いを一部変更して当該基準の適用を行ってまいりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとおり、平成24年12月末まで当該措置を延長することとします。

※流通株式時価総額基準については、年一回の定点審査のため、平成21年1月以降に事業年度の末日を迎える上場会社から本件取扱いの変更を適用いたします。

市場第一部:指定替え(有価証券上場規程第311条第1項第2号関係)

該当する銘柄はありません

市場第一部・第二部:上場廃止(有価証券上場規程第601条第1項第2号関係)

該当する銘柄はありません

マザーズ:上場廃止 (有価証券上場規程第603条第1項第2号関係)

該当する銘柄はありません。

マザーズ(外国株):上場廃止(有価証券上場規程第604条第1項第1号(関連規則は同第603条第1項第2号b)関係)

該当する銘柄はありません

「時価総額」に係る猶予期間入り銘柄

お知らせ

東日本大震災により被災した上場会社に対する時価総額基準等の適用について

当取引所では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響を踏まえ、被災した上場会社が市場第一部から市場第二部への指定替え基準(時価総額基準)又は上場廃止基準(時価総額基準・マザーズ株価基準)に新たに抵触した場合の取扱いを、以下のとおりとします。

①今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限(基準抵触後3か月以内)までに事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面の提出がなかった場合であっても、平成23年12月までに提出すればよいこととします。
②この場合における指定替え又は上場廃止の猶予期間は平成24年6月末までとします。

<適用の対象となる基準>

区分 条文
時価総額基準 有価証券上場規程第311条第1項第4号(指定替え基準)
時価総額基準 有価証券上場規程第601条第1項第4号a(上場廃止基準)
時価総額基準 有価証券上場規程第603条第1項第5号a(上場廃止基準)
マザーズ株価基準 有価証券上場規程第603条第1項第5号の2(上場廃止基準)

(参考)
①今回の措置の適用規定(有価証券上場規程第311条第1項第4号等)
『ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときの時価総額に係る基準については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。』
②通常の場合の適用内容(有価証券上場規程第311条第1項第4号等)
『時価総額が所要額未満である場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に所要額以上とならないとき』に指定替え又は上場廃止となる。

上場株券に係る時価総額基準に係る取扱いの一部変更措置の延長について

当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、時価総額及び流通株式時価総額に係る基準について、平成21年1月末から平成23年12月末までの間、取扱いを一部変更して当該基準の適用を行ってまいりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとおり、平成24年12月末まで当該措置を延長することとします。

市場第一部から市場第二部への指定替え基準 変更適用前の基準 変更適用後の基準
(平成24年12月末まで)
時価総額基準 20億円未満 12億円未満
流通株式時価総額基準 10億円未満 6億円未満
本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準 変更適用前の基準 変更適用後の基準
(平成24年12月末まで)
時価総額基準 10億円未満 6億円未満
流通株式時価総額基準 5億円未満 3億円未満
マザーズの上場廃止基準 変更適用前の基準 変更適用後の基準
(平成24年12月末まで)
時価総額基準 5億円未満 3億円未満
流通株式時価総額基準 2.5億円未満 1.5億円未満
  • (注) 当取引所が「変更適用後の基準」の適用を継続することが適当でないと認める事情が生じた場合には、平成24年12月末の到来以前に当該措置の適用を終了し、又はその内容を変更することがあります。

市場第一部:指定替え(有価証券上場規程第311条第1項第4号関係)

該当する銘柄はありません

市場第一部・第二部:上場廃止(有価証券上場規程第601条第1項第4号関係)

花月園観光(株)

コード 9674
同基準に定める期間等 平成23年10月1日から平成24年6月30日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。

期間が確定しました(平成23年12月21日)
上場廃止に係る猶予期間の確定 -花月園観光(株)-(東証からのニュース:2011/12/21)
理由 平成23年9月の時価総額が6億円未満となったため

東洋刃物(株)

コード 5964
同基準に定める期間等 平成23年7月1日から平成24年6月30日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。

期間が確定しました(平成23年12月21日)
上場廃止に係る猶予期間の確定 -東洋刃物(株)-(東証からのニュース:2011/12/21)
理由 平成23年6月の時価総額が6億円未満となったため

マザーズ :上場廃止 (有価証券上場規程第603条第1項第5号関係)

インスペック(株)

コード 6656
同基準に定める期間等 同社が平成24年3月31日までに「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面」を提出した場合には平成24年1月1日から平成24年9月30日までの期間において(提出しなかった場合には平成24年1月1日から平成24年3月31日までの期間において)、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。
理由 平成23年12月の時価総額が3億円未満となったため

(株)メッツ

コード 4744
同基準に定める期間等 同社が平成24年2月29日までに「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面」を提出した場合には平成23年12月1日から平成24年8月31日までの期間において(提出しなかった場合には平成23年12月1日から平成24年2月29日までの期間において)、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。
理由 平成23年11月の時価総額が3億円未満となったため

ドリームバイザー・ホールディングス(株)

コード 3772
同基準に定める期間等 平成23年10月1日から平成24年6月30日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。

期間が確定しました(平成23年12月20日)
上場廃止に係る猶予期間の確定 -ドリームバイザー・ホールディングス(株)-(東証からのニュース:2011/12/20)
理由 平成23年9月の時価総額が3億円未満となったため

マザーズ(外国株):上場廃止(有価証券上場規程第604条第1項第1号(関連規則は同第603条第1 項第5号a)関係)

ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー

コード 3827
同基準に定める期間等 平成23年9月1日から平成24年5月31日までの期間において、月間平均時価総額及び月末時価総額が所要額以上とならないときは上場廃止となります。

期間が確定しました(平成23年11月1日)
上場廃止に係る猶予期間の確定-ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー-(東証からのニュース:2011/11/1)
理由 平成23年8月の時価総額が3億円未満となったため

2円基準 :上場廃止 (有価証券上場規程第601条第1項第4号b/第603条第1項第5号b関係)

該当する銘柄はありません

「マザーズ株価基準」に係る猶予期間入り銘柄

お知らせ

東日本大震災により被災した上場会社に対する時価総額基準等の適用について

当取引所では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響を踏まえ、被災した上場会社が市場第一部から市場第二部への指定替え基準(時価総額基準)又は上場廃止基準(時価総額基準・マザーズ株価基準)に新たに抵触した場合の取扱いを、以下のとおりとします。

①今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限(基準抵触後3か月以内)までに事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面の提出がなかった場合であっても、平成23年12月までに提出すればよいこととします。
②この場合における指定替え又は上場廃止の猶予期間は平成24年6月末までとします。

マザーズ :上場廃止 (有価証券上場規程第603条第1項第5号の2関係)

該当する銘柄はありません

(注1)当該審査は2009年11月9日以降にマザーズ市場に上場した会社を対象とします。
(注2)「新規上場の際の公募の価格」は、株式分割、株式無償割当て、株式併合その他の行為があった場合、その影響を勘案して修正しています。

「債務超過」に係る猶予期間入り銘柄

市場第一部:指定替え (有価証券上場規程第707条第3項関係)

(株)アーク

コード 7873
猶予期間 平成23年4月1日(金)~平成24年3月31日(土)
理由 債務超過の状態となり、同社が(株)企業再生支援機構による支援決定に基づいて平成23年3月31日に公表した再建計画について当取引所が審査を行った結果、適当であると認定したため

市場第一部・第二部:上場廃止 (有価証券上場規程第601条第1項第5号関係)

東洋刃物(株)

コード 5964
猶予期間 平成23年4月1日(金)~平成25年3月31日(日)
※平成23年3月11日に発生した東日本大震災に起因する特別損失の発生により当該特別損失の発生した事業年度の末日に債務超過となったため、上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長します。
理由 債務超過の状態となったため

NISグループ(株)

コード 8571
猶予期間 平成23年4月1日(金)~平成24年3月31日(土)
理由 債務超過の状態となったため

(株)アーク

コード 7873
猶予期間 平成23年4月1日(金)~平成24年3月31日(土) ※平成24年3月31日になお債務超過であって、(株)アークが(株)企業再生支援機構の支援の下、平成25年3月31日までに債務超過を解消することを計画している場合には、上場廃止の猶予期間は平成25年3月31日までとなります。
理由 債務超過の状態となったため

マザーズ :上場廃止 (有価証券上場規程第603条第1項第3号関係)

(株)YAMATO

コード 7853
猶予期間 平成23年10月1日(土)~平成24年9月30日(日)
理由 債務超過の状態となったため

(株)ネクストジャパンホールディングス

コード 2409
猶予期間 平成23年8月1日(月)~平成24年7月31日(火)
理由 債務超過の状態となったため

リアルコム(株)

コード 3856
猶予期間 平成23年7月1日(金)~平成24年6月30日(土)
理由 債務超過の状態となったため

マザーズ(外国株):上場廃止(有価証券上場規程第604条第1項第1号(関連規則は同第603条第1項第3号)関係)

該当する銘柄はありません。

  • (注) 猶予期間経過後に提出される有価証券報告書の記載内容により、債務超過の状態を解消したか否かを認定し公表します。

有価証券上場規程第601条第1項第7号後段に規定する時価総額審査中の銘柄

該当する銘柄はありません

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