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統計資料

調査要綱及び投資部門の定義

2008/8/14 更新
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株券

ファイル構成

株数ベース・売買代金ベースそれぞれについてExcelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。「東証第一部」、「東証第二部」、「東証マザーズ」及び「三市場(東京、大阪、名古屋)一・二部等」の4つの区分のデータを、Excelファイルはそれぞれ別個のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

対象銘柄

東京・大阪・名古屋証券取引所に上場している内国株券(優先株式、子会社連動配当株式、優先出資証券、ETF及びREITを除く。)
*「三市場一・二部等」については、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの上場銘柄を含めて集計。

対象取引

  • 売買立会による普通取引(当日・発行日決済取引・バイイン売買及び株券オプション取引の権利行使を除く。)
  • 立会外売買「単一銘柄取引」・「バスケット取引」・「終値取引」
  • 過誤訂正のための売買
  • 立会外分売

調査対象

「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

  • (1)外国人(海外投資家)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、下記(5)「その他法人等」または(9)「その他金融機関」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の在日支店。
  • (2)証券会社
    (1)b.を除く同業他社からの委託注文。 なお、調査対象となっている総合取引参加者が行った自己取引は、「証券会社」ではなく「自己計」として集計されている。
  • (3)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (4)事業法人
    (1)~(3)及び(6)~(9)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (5)その他法人
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(1)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。
  • (6)生・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。
  • (7)都銀・地銀等
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行。
  • (8)信託銀行
    社団法人信託協会に加盟している信託銀行。
  • (9)その他金融機関
    (6)~(8)以外の金融機関。
    具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行の在日支店等が該当する。

転換社債型新株予約権付社債

ファイル構成

売買高(額面)について、Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。 「東証」及び「三市場(東京・大阪・名古屋)」の2つの区分のデータを、Excelファイルはそれぞれ別個のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

対象銘柄

東京・大阪・名古屋証券取引所に上場している転換社債型新株予約権付社債券(交換社債券を除く)。

対象取引

  • 売買立会による売買
  • 立会外売買「単一銘柄取引」、「終値取引」、「バスケット取引」
  • 過誤訂正のための売買

調査対象

「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

  • (1)外国人(海外投資家)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、下記(4)「その他」または(8)「その他金融機関」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。
  • (2)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (3)事業法人
    (1)、(2)及び(5)~(8)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (4)その他
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(1)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。 なお、転換社債型新株予約権付社債の投資部門には「証券会社」の区分が無いため、(1)b.を除く証券会社からの委託注文については、「その他」として集計されている。 また、調査対象となっている総合取引参加者が行った自己取引は、他の商品と同様に「自己計」として集計されている。
  • (5)生保・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。
  • (6)都銀・地銀等
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行。
  • (7)信託銀行
    社団法人信託協会に加盟している信託銀行。
  • (8)その他金融機関
    (5)~(7)以外の金融機関。
    具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行を在日支店等が該当する。

指数先物取引・指数オプション取引・有価証券オプション取引

ファイル構成

東証REIT指数先物取引以外の4つの上場商品についてはまとめて、Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルで掲載。Excelファイルは各商品ごとにそれぞれ別個のシートで、PDFファイルは1つのファイルに4つの商品を順番に並べて収録。東証REIT指数先物取引については別個に、Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを現物のREITと並べて掲載。

対象銘柄・取引

東京証券取引所に上場する株価指数先物取引(東証業種別株価指数先物取引及びTOPIX Core30先物取引を含む)、ミニTOPIX先物取引、東証REIT指数先物取引、株価指数オプション取引、有価証券オプション取引の全限月取引。立会外取引、過誤訂正のための取引も含む。

調査対象

全取引参加者の自己取引及び「資本の額が30億円以上」の取引参加者が東証に発注した委託取引

投資部門の定義

  • (1)証券会社
    取引参加者の自己取引及び(9)b.を除く同業他社からの委託取引。
  • (2)都銀・地銀等
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行。
  • (3)信託銀行
    社団法人信託協会に加盟している信託銀行。
  • (4)生保・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。
  • (5)その他金融機関
    (2)~(4)に記載されたもの以外の金融機関。
    具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行在日支店等が該当する。
  • (6)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (7)事業法人
    (1)~(6)及び(9)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (8)その他法人等
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(9)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。
  • (9)海外投資家(外国人)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、上記(5)「その他金融機関」または(8)「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

国債先物取引・国債先物オプション取引

ファイル構成

2つの上場商品をまとめて、Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルで掲載。Excelファイルは各商品ごとにそれぞれ別個のシートで、PDFファイルでは1つのファイルに2つの商品を順番に並べて収録。

対象銘柄・取引

東京証券取引所に上場する中期・長期国債標準物に係る先物取引、長期国債先物取引に係るオプション取引の全限月取引。イブニング・セッション、立会外取引、過誤訂正のための取引も含む。

調査対象

全取引参加者の自己取引及び取引参加者である主要金融機関若しくは「資本の額が30億円以上」の証券会社が東証に発注した委託取引。

投資部門の定義

  • (1)証券会社
    証券会社である取引参加者の自己取引及び(8)b.を除く同業他社からの委託取引。
  • (2)銀行
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行並びに社団法人信託協会に加盟している信託銀行からの委託取引及び当該投資部門に属する取引参加者の自己取引。
  • (3)生保・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社からの委託取引及び当該投資部門に属する取引参加者の自己取引。
  • (4)その他金融機関
    (2)及び(3)以外の金融機関からの委託取引及び当該投資部門に属する取引参加者の自己取引。 具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行の在日支店等が該当する。
  • (5)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (6)事業法人
    (1)~(5)及び(8)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (7)その他法人等
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(8)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。
  • (8)海外投資家(外国人)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、上記(4)「その他金融機関」または(7)「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となり、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)

ファイル構成

Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。「売買口数ベース」及び「売買金額ベース」の2つの区分のデータを、Excelファイルはそれぞれ別個のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

対象銘柄

東京証券取引所に上場している内国株価指数連動型投資信託受益証券(内国ETF)(日経300株価指数連動型投資信託受益証券を含む)。

対象取引

  • 売買立会による売買
    普通取引(当日・発行日決済取引及びバイイン売買を除く)
  • 立会外取引
    「単一銘柄取引」・「終値取引」
  • 立会外取引
    過誤訂正のための売買

調査対象

「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

  • (1)生・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。
  • (2)銀行
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行並びに社団法人信託協会に加盟している信託銀行。
  • (3)その他金融機関
    (1)及び(2)以外の金融機関。
    具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行の在日支店等が該当する。
  • (4)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (5)事業法人
    前記(1)~(4)及び(8)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (6)その他法人
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない下記(8)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。
  • (7)証券会社
    (8)b.除く同業他社からの委託取引。
    なお、調査対象となっている総合取引参加者における自己取引は、「証券会社」ではなく「自己取引」として集計されている。
  • (8)外国人(海外投資家)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、上記(3)「その他金融機関」または(6)「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となり、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

不動産投資信託証券(REIT)

ファイル構成

Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。「売買口数ベース」及び「売買金額ベース」の2つの区分のデータをExcelファイルはそれぞれ別個のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

対象銘柄

東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)

対象取引

  • 売買立会による売買
    普通取引(当日・発行日決済取引及びバイイン売買を除く)
  • 立会外取引
    「単一銘柄取引」・「終値取引」
  • 過誤訂正のための売買

調査対象

「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

  • (1)生保・損保
    保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。
  • (2)銀行
    銀行法により免許を受けた国内普通銀行並びに社団法人信託協会に加盟している信託銀行。
  • (3)その他金融機関
    (1)及び(2)に記載されたもの以外の金融機関。 具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行の在日支店等が該当する。
  • (4)投資信託
    投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社。
  • (5)事業法人
    前記(1)~(4)及び(8)以外の株式会社、有限会社、合名・合資会社。
    なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。
  • (6)その他法人
    金融機関、投資信託、事業法人に該当しない下記(8)以外の法人等。
    具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。
  • (7)証券会社
    (8)b.以外の同業他社からの委託取引。                                なお、調査対象となっている総合取引参加者における自己取引は、他の商品と同様に「証券会社」ではなく「自己取引」として集計されている。
  • (8)外国人(海外投資家)
    • 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、上記(3)「その他金融機関」または(6)「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となり、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
    • 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

海外投資家地域別株券売買状況

ファイル構成

Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。 Excelファイルは1シート、PDFファイルは1ページに収録。

対象銘柄

東京、大阪、名古屋、福岡及び札幌証券取引所の上場内国株券 (マザーズ、ヘラクレス等の新興市場の上場銘柄を含む。優先株式、子会社連動配当株式、優先出資証券、ETF及びREITは除く。)

対象取引

  • 売買立会による売買普通取引(当日・発行日決済取引・バイイン売買及び株券オプション取引の権利行使を除く。)
  • 立会外売買「単一銘柄取引」・「バスケット取引」・「終値取引」
  • 過誤訂正等のための売買
  • 立会外分売

調査対象

「資本の額が30億円以上」の総合取引参加者

海外投資家の定義

  • (1)外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「外国人」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、「その他金融機関」または「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となり、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
  • (2)東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

集計期間及び単位

上記取引につき、株数及び金額を月間(暦年)単位で集計。

地域区分

(1)北米
アメリカ合衆国、カナダ
(2)欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア・モンテネグロ、ダジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア
(3)アジア
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラディッシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス
(4)その他
「北米」、「欧州」、「アジア」以外の国(中東、オセアニア、中南米等)及び東証非取引参加者の外国証券会社の国内に設ける支店からの委託注文。