2011/12/08 更新
空売り規制の強化に伴う金融商品取引法施行令の一部改正等(※1)が行われたことを受け、2008年11月7日以降、(1)投資者(※2)は取引参加者(※3)に、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報 (※4)」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を提供し、(2)取引参加者は当取引所にこれらの情報を提供しております。
また、当取引所は、これらの情報のうちA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」について、ホームページ等により公表しておりますが、これらの情報に係る提供方法及び当取引所の公表方法は下記のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
投資者は取引参加者に対し、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を翌々営業日の午前10時までに提供することとなります。(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3第1項第5号に規定される「残高割合の計算年月日」の翌々営業日の午前10時となります。)
投資者から取引参加者に対する情報の提供に当たっては、下表のとおりA及びBの内容に分けて行ってください。
| A(空売りをした指定有価証券に係る残高情報) | B(商号、名称又は氏名及び住所又は所在地) |
|---|---|
※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りである場合等については同府令で定める事項を記載してください。【同府令第15条の3第1項第3号】
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上記A及びBの内容の提供を電子的方法により行う場合は、PDF形式で以下の規則に従って、名称を付与してください。
※ご留意いただく点(内容の提供を電子的方法により行う場合)
なお、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を提供する者が個人の場合、一部記載項目及びPDF形式のファイル名称について下表の点にご注意ください。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
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・残高割合が5%未満の個人の場合は、氏名ではなく「個人」と記載してください。 ・残高割合が5%以上の個人の場合は、氏名を記載してください。 ※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。 |
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・残高割合が5%未満の個人の場合は、空欄としてください。 ・残高割合が5%以上の個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名を記載してください。 ※信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売りについて委託者が個人である場合等も、上記と同様の取扱いとなります。 |
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・残高割合が5%未満の個人の場合は、以下の名称を付与してください。 ・残高割合が5%以上の個人の場合は、以下の名称を付与してください。 |
11月11日以降、当取引所ホームページ、「マーケット情報」→「公衆縦覧書類」→「空売りの残高に関する情報」にて、「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」の公表を行います。(上記Aのファイルについて、ZIPファイル形式で掲載します。)
なお、当取引所は、原則として、取引参加者から午後4時までに提供された「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」を、当日中にホームページに掲載することとします。
当取引所ホームページに前営業日に掲載した「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」については、当取引所の公衆縦覧スペース(インフォメーション・テラス)においても公表することとします。
(※1)法令改正の内容については、金融庁ホームページをご覧ください。
(※2)金融商品取引法施行令第26条の5第3項に規定される「空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者」のうち、「委託の申込みをした者」を指します。
「委託の取次ぎの申込み」をした場合は、金融商品取引法施行令第26条の5第2項に規定される「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」(取引所参加者以外の金融商品取引業者等)に上記A及びBの情報を伝達し、「空売りの委託の取次ぎを引き受けた者」が取引参加者にこれらを提供することとなっております。
(※3)金融商品取引法施行令第26条の5第1項に規定される「金融商品取引所の会員等」を指します。
(※4)金融商品取引法施行令第26条の5第1項第1号に規定される「残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。)」を指します。
株式会社東京証券取引所 株式部 株式総務グループ
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