2012/11/12 更新
[東京証券取引所]
当取引所は、今般、信用取引に係る委託保証金の取扱いについて、その計算の基準となる時点を受渡日から約定日に変更できることとする見直し等が行われることにあわせて、「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」及び「『日々公表銘柄』の指定等に関するガイドライン」を見直し、平成25年1月1日から実施することとしますので、お知らせいたします。
今回の見直しの主な内容は、次のとおりです。
現行の実施基準(残高基準、信用取引売買比率基準、特例基準)に加えて、新たに「売買回転率基準」の項目を新設し、1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、以下のいずれかに該当する場合についても、委託保証金の率の引上げ等の措置又は日々公表の措置を実施するものとします。
第二次措置以降の委託保証金の率の引上げ幅について、現金担保分を含め、現行の100分の10から100分の20に強化するものとします。
第三次措置を実施している銘柄で実施基準に該当したものについては、第四次措置において、信用取引による新規の売付け又は買付けを禁止するものとします。
株式会社東京証券取引所 株式部 信用取引グループ
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