当取引所は、 株式会社 ライブドアマーケティング 株式(マザーズ) について、以下のとおり上場廃止の決定をし、整理ポストに割り当てることとしましたので、お知らせします。
1. 上場廃止、整理ポスト割当て
| (1) 銘柄 |
株式会社 ライブドアマーケティング 株式 (コード4759) |
|---|---|
| (2) 整理ポスト割当期間 | 平成18年3月14日(火)から平成18年4月13日(木)まで |
| (3) 上場廃止日 |
平成18年4月14日(金) (注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理ポスト割 当期間及び上場廃止日を変更することがある。 |
| (4) 上場廃止理由 |
株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号の規定により適用される同基準第2条第1項第18号(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)に該当すると認めたため (注) (株)ライブドアマーケティング及び同社前代表取締役等3名が、証券取引法違反(偽計取引及び風説の流布)の嫌疑で証券取引等監視委員会により告発され、東京地方検察庁により起訴された件で、同社は、親会社等と共謀の上、意図的かつ組織的に、自社の株価に影響を及ぼす等の目的で、自らが当事者となった株式交換に際して不当な交換比率を設定し、それにもかかわらず適正な評価によるものである旨公表するとともに、平成16年12月期第3四半期開示において架空の売上げを計上して黒字転換を果たした旨の虚偽の事実を公表したとされている。これは、既存の株主の保有する株式価値を直接的に希釈化した点及び黒字転換の外観を作出した点において重大であり、投資者の投資判断にとって重要な情報を故意に偽った点で悪質であり、これを組織的に行った点で上場会社としての適格性を強く疑わざるを得ないものであり、自社株について投資者に対する重大な背信行為を行ったものと認められる。また、同社株式については、開示注意銘柄への指定を行っているものの、未だ重要な会社情報についての開示が十分になされたとは到底いえない状況である。 こうした状況は、投資者の証券市場に対する信頼を著しく毀損するものであると認められる。 |
2. 代用有価証券からの除外