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東証からのニュース

上場株券に係る時価総額基準の取扱いについて

2009/1/13 更新
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[東京証券取引所]

当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、時価総額及び流通株式時価総額に係る基準について、平成20年10月から同年12月までの間、一時的に適用を停止しておりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、本年12月末までの間、以下のとおり取扱いを一部変更して、当該基準の適用を再開することとします。

  現行基準 変更後の基準
市場第一部から市場第二部への指定替え基準 時価総額基準 20億円未満 12億円未満
流通株式時価総額基準 10億円未満 6億円未満
本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準 時価総額基準 10億円未満 6億円未満
流通株式時価総額基準 5億円未満 3億円未満
マザーズの上場廃止基準 時価総額基準 5億円未満 3億円未満
流通株式時価総額基準 2.5億円未満 1.5億円未満
     
  • 平成21年1月末より同年12月末まで、「変更後の基準」で審査を実施します。
  • 現時点で猶予期間に入っている銘柄(別紙参照)が、それぞれの猶予期間の終期までに「変更後の基準」を上回った場合には、猶予期間から出ることとなります。猶予期間の終期までに「変更後の基準」を上回ることができない場合には、市場第一部から市場第二部への指定替えまたは上場廃止となります。
  • 猶予期間に入っていない銘柄が、「変更後の基準」を下回った場合には、猶予期間に入ることとなります。
別紙(現時点の猶予期間入り銘柄一覧) PDF
<現行の時価総額基準の概要>
区分 基準
市場第一部から市場第二部への
指定替え基準
(有価証券上場規程第311条第1項第4号)
20億円未満である場合において、9か月
(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に20億円以上とならないとき
本則市場(市場第一部・第二部)の
上場廃止基準
(有価証券上場規程第601条第1項第4号a)
10億円未満である場合において、9か月
(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき
マザーズの上場廃止基準
(有価証券上場規程第603条第1項第5号a)
5億円未満である場合において、9か月
(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上とならないとき
  • 「所定の書面」とは、事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面をいう。
  • 時価総額基準については、こちらをご参照ください。
    時価総額基準
  • 流通株式時価総額基準については、こちらをご参照ください。
    流通株式数等(分布状況)基準
(参考)今回の措置の適用規定(有価証券上場規程第311条第1項第4号等)
ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときの時価総額に係る基準については、当取引所がその都度定めるところによるものとする。

上場株券に係る時価総額基準の適用の停止について (東証からのニュース:2008/10/30)

猶予期間入り銘柄等の状況
猶予期間入り銘柄等一覧

お問合せ

株式会社東京証券取引所 上場部 上場会社担当
電話: 03-3666-0141(代表)