当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、時価総額及び流通株式時価総額に係る基準について、平成20年10月から同年12月までの間、一時的に適用を停止しておりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、本年12月末までの間、以下のとおり取扱いを一部変更して、当該基準の適用を再開することとします。
| 現行基準 | 変更後の基準 | ||
|---|---|---|---|
| 市場第一部から市場第二部への指定替え基準 | 時価総額基準 | 20億円未満 | 12億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 10億円未満 | 6億円未満 | |
| 本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準 | 時価総額基準 | 10億円未満 | 6億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 5億円未満 | 3億円未満 | |
| マザーズの上場廃止基準 | 時価総額基準 | 5億円未満 | 3億円未満 |
| 流通株式時価総額基準 | 2.5億円未満 | 1.5億円未満 | |
| 別紙(現時点の猶予期間入り銘柄一覧) |
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 市場第一部から市場第二部への 指定替え基準 (有価証券上場規程第311条第1項第4号) |
20億円未満である場合において、9か月 (所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に20億円以上とならないとき |
| 本則市場(市場第一部・第二部)の 上場廃止基準 (有価証券上場規程第601条第1項第4号a) |
10億円未満である場合において、9か月 (所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき |
| マザーズの上場廃止基準 (有価証券上場規程第603条第1項第5号a) |
5億円未満である場合において、9か月 (所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上とならないとき |
上場株券に係る時価総額基準の適用の停止について (東証からのニュース:2008/10/30)
株式会社東京証券取引所 上場部 上場会社担当
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