2010/03/12 更新
[東京証券取引所]
以下のとおり、監理銘柄(確認中)指定を解除すること及び改善報告書の提出を求めることにしましたので、お知らせします。
| (1)銘柄 | JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 株式 (コード:6632、市場区分:市場第一部) |
|---|---|
| (2) 監理銘柄(確認中)指定解除日 | 平成22年3月13日(土) |
| (3)監理銘柄(確認中)指定解除理由 | 有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に該当しないと認められるため |
| (4) 改善報告書提出期限 | 平成22年3月29日(月) |
| (注) | JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(以下「同社」という。) 株式については、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき。)に該当することから、監理銘柄(確認中)に指定していました。 本日、同社による四半期報告書の提出が確認されたため、同社株式については、平成22年3月13日(土)付で、監理銘柄(確認中)指定を解除することにしました。 また、本日、同社は四半期報告書の提出とあわせて、過年度の決算の訂正を開示しました。過年度の決算短信等の訂正を開示した件については、連結子会社である日本ビクター株式会社のスペイン販売子会社等において販売促進費などの営業関係経費を未処理とするなどの不適切な会計処理が行われていたことに伴い、重要な訂正を伴う決算内容を開示していたことが判明しました。 これは、同社の適時開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因する不適切な開示であり、同体制について改善の必要性が高いと認められることから、有価証券上場規程第502条第1項第1号の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めるものです。 |
| (5) その他 | 改善報告書制度についてはこちらをご参照ください。 改善報告書の縦覧 |
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