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空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について

2010/04/30 更新

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[東京証券取引所]

先般、金融庁より、空売り規制に関して本年4月30日までの時限的な措置として講じられている以下の措置について、本年7月31日まで延長されることが公表されました(*1)。

  • (1) 売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
  • (2) 一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け及び取引所による当該情報の公表。

取引参加者各位におかれましては、当取引所に対し、引き続き従来どおり、空売り残高情報等をご報告いただきますようお願い申し上げます。
また、上場会社の自己株式取得に係る市場規制の緩和措置につきましても、同様に本年7月31日まで延長されておりますので、併せてご連絡申し上げます。

空売り残高情報等の提供方法及び当取引所における公表方法について

(*1) 平成22年4月30日公布 詳細については、金融庁ホームページをご覧ください。
金融庁ホームページ
お問合せ先

株式会社東京証券取引所 株式部 株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)

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