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清算・決済制度

株券電子化

2009/2/23 更新
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株券の電子化とは

上場会社の株式について、印刷された株券(券面)を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構や証券会社などの金融機関の口座において電子的に管理することで、平成21年1月5日より開始されました。

株券電子化に伴う当取引所の制度整備について PDF
株券電子化に伴う業務規程等の一部改正等について PDF

投資者の皆様へ

電子化前に株券を証券会社などを通じて証券保管振替機構に預けていた方は、電子化後もこれまでと同様に売買していただくことが可能です。

ご自宅や銀行の貸金庫などで株券を保管していた方、相続などにより譲り受けた株券をそのままにしている方などは、株券の最終名義人の名義で信託銀行等に「特別口座」(※)が開設され、上場会社(信託銀行等)から「特別口座開設のご案内」が送付されますので、住所、名義人の氏名、口座コード等をご確認ください。株券がご自身の名義でない場合、信託銀行等に他人名義で「特別口座」が開設されているために「特別口座開設のご案内」が届かず、最悪の場合、株主としての権利を失うおそれがあります。このような場合には、株主としての権利を回復するため、次の4つの方法により特別口座を開設している信託銀行等に対して請求することが必要ですので、至急、お取引のある証券会社又は特別口座を開設する信託銀行等にお問い合せください。

  • ① 名義株主と株券の所有者による共同請求
  • ② 裁判所の判決等による単独請求
  • ③ 相続を証する書面等を提出して請求
  • ④ 株券と買付時の受渡証明等の書類を提出して請求(平成21年1月5日(月)から1年以内)
※特別口座とは、株券の電子化に伴い、証券保管振替機構に預託していない株券の株主の権利を保全するために、上場会社の申出により信託銀行等に開設される口座です。この「特別口座」は、証券保管振替機構に株券を預託しない株主の権利を保全するための暫定的な口座であり、株式を売買するための取引口座ではありませんので、ご注意ください。「特別口座」に記録された株式を売却する際には、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。

株券電子化コールセンター

日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター(証券受渡・決済制度改革懇談会事務局)(※)では、株券の電子化に関し、周知・啓発活動を行っております。株券電子化に関する諸手続きその他ご不明な点については同センターのHPをご覧ください。
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センターホームページ

※懇談会は、わが国の証券決済制度改革の早期実現等を推進するため、1999年7月、業界横断的に関係者がメンバーとなって設置されたプロジェクト機関です。

また、同センターではコールセンターを設けて株主の皆様からのお問合せに対応しております。

お問合せ

日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
(証券受渡・決済制度改革懇談会事務局)
株券電子化コールセンター
フリーダイヤル 0120-77-0915 (平日9:00~19:00、土曜9:00~17:00)
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センターホームページ