2011/05/13 更新
証券決済制度改革とは、証券決済に係るリスクの削減や効率性の向上を目指して取り組まれた、一連の法整備とその具体化としての証券決済インフラの整備を指します。
改革は関連法制の整備に始まり、株券等に係るDVP決済の導入や、日本証券クリアリング機構をはじめとした清算機関の設立が実現し、さらに平成21年1月には、改革の集大成として株券の電子化が実施されました。東証は市場開設者として、これらについて検討段階から積極的に関与しました。
当コンテンツでは主に、日本証券業協会内に設置された「証券決済制度改革推進センター」のホームページ(現在は閉鎖)に掲載されていた、改革の関連資料を掲載しています。
同センターは、改革の一層の推進のため平成14年4月に設置され、同センターにおいて改革の全体像の明確化、個別論点の検討状況の把握及び所要の調査・広報活動などが行われました。運営に際しては、東証を含めた関係インフラ機関が共同で人材・資金面の支援を行いました。
証券決済制度改革の検討経緯に関しては、日本証券業協会ホームページも併せてご参照ください。
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上場会社の株式について、印刷された株券(券面)を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構や証券会社などの金融機関の口座において電子的に管理することで、平成21年1月5日より開始されました。
| 株券電子化に伴う当取引所の制度整備について |
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| 株券電子化に伴う業務規程等の一部改正等について |
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電子化前に株券を証券会社などを通じて証券保管振替機構に預けていた方は、電子化後もこれまでと同様に売買していただくことが可能です。
ご自宅や銀行の貸金庫などで株券を保管していた方、相続などにより譲り受けた株券をそのままにしている方などは、株券の最終名義人の名義で信託銀行等に「特別口座」(※)が開設され、上場会社(信託銀行等)から「特別口座開設のご案内」が送付されますので、住所、名義人の氏名、口座コード等をご確認ください。
株券がご自身の名義でない場合、信託銀行等に他人名義で「特別口座」が開設されているために「特別口座開設のご案内」が届かず、最悪の場合、株主としての権利を失うおそれがあります。
このような場合には、株主としての権利を回復するための手続きを、特別口座を開設している信託銀行等に対して次の3つの方法により請求することが必要ですので、至急、お取引のある証券会社又は特別口座を開設する信託銀行等にお問い合せください。