有価証券オプション取引
上場廃止基準概要
2011/12/07 更新
| | 上場廃止日 | 限月取引の取扱い |
| | 既存の限月取引 | 新しい限月取引 |
| 1.対象有価証券が上場廃止される場合 | 原則として対象有価証券の上場廃止日 |
(1)対象有価証券が合併、株式交換又は株式移転により上場廃止となる場合(対象有価証券が整理ポストに割り当てられる場合を除く。) |
取引最終日が対象有価証券の上場廃止日の前日(休業日の場合は順次繰り上げる。以下同じ。)以降の日となる限月取引の取引最終日は、当該対象有価証券の上場廃止日の前々日(休業日を除外する。以下同じ。)とする。 |
当取引所がその都度定める日以降において、合併期日、株式交換の日又は株式移転期日以降の日を取引最終日とする限月取引が二つ以上となる新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わない。 |
| (2)(1)以外の場合 |
取引最終日が対象有価証券の上場廃止日の前日以降の日となる限月取引の取引最終日は、当該対象有価証券の上場廃止日の前々日とする。ただし、当該上場廃止日の前々日を当該取引最終日とすることが適当でないと当取引所が認める場合には、当取引所がその都度定める日を当該取引最終日とする。 |
当取引所が対象有価証券の上場廃止を決定した日の翌日以降の日を取引開始日とする新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わない。 |
| 2.流動性基準
(注)に該当した場合 |
原則として4月の第2金曜日(休業日の場合は順次繰り上げる。) |
|
取引最終日が当該有価証券オプションの上場廃止日以降の日となる限月取引の取引最終日は、4月の第二金曜日の前日とする。 |
4月1日以降の日を取引開始日とする新たな限月取引に係る取引についてはこれを行わない。 |
(注1)毎年3月末日からさかのぼって1年間に、対象有価証券ごとに有価証券オプション取引が成立してない場合、当該対象有価証券に係る有価証券オプションを上場廃止とする。なお、新規上場後1年未満の有価証券オプション、TOPIX100構成銘柄に係る有価証券オプションその他上場を廃止することが適当でないと認められる有価証券オプションについては適用しない。
(注2)流動性基準に該当する可能性のある銘柄については、毎年1月第2金曜日に公表します。
| 有価証券オプションの上場廃止について(一年間取引未成立) (平成19年3月30日) |
|
ご参考:市況