有価証券オプション取引
仕組み
2001/04/02 更新
取引単位
- オプション1単位を、取引単位とします。
- オプション1単位は、各対象有価証券の最低売買単位を買い付ける(売り付ける)ことができる権利です。
- 例えば、対象有価証券の最低売買単位が1,000株の場合、オプション1単位は、1,000株の対象有価証券を買い付ける(売り付ける)ことができる権利です。
- 対象有価証券の最低売買単位が1株の場合、オプション1単位は、1株の対象有価証券を買い付ける(売り付ける)ことができる権利です。
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株式市場の最低売買単位
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有価証券オプション1単位
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1,000株
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1,000株の対象有価証券を買い付ける(売り付ける)権利
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100株
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100株の対象有価証券を買い付ける(売り付ける)権利
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1株
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1株の対象有価証券を買い付ける(売り付ける)権利
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(注) 対象有価証券に株式分割や株式併合等が生じた場合、受渡対象となる対象有価証券の数が調整されることがあります。
銘柄
- オプション取引では、対象有価証券が同じであっても、(1)コール・プットの別、(2)限月(取引最終日の別)、(3)権利行使価格が異なるものは、別々の銘柄として取引が行われます。
- 例えば、「○○自動車を1,000円で買い付けるコールオプション」であっても、平成×年9月限月のものと、平成×年12月限月のものとでは、別々の銘柄として取引が行われます。
- また、「○○自動車を平成×年9月までに買い付けるコールオプション」であっても、権利行使価格が1,000円のものと、1,100円のものとでは、別々の銘柄として取引が行われます。

(注)具体的な限月の数及び権利行使価格の設定方法については、有価証券オプション取引制度要綱を御参照ください。
権利義務関係の解消方法
(注)有価証券オプション取引の権利義務関係の解消には、転売・買戻し、権利行使及び権利放棄の3通りの方法があります。

- 買方は、買い付けたオプションをオプション市場で売却することによって、オプション取引の権利義務関係を解消することができます。これを転売といいます。
- 一方、売方は、売却したオプションと同じ銘柄をオプション市場で買い付けることによって、オプション取引の権利義務関係を解消することができます。これを買戻しといいます。

- オプションの買方は、権利行使日において権利行使することによって、オプションの売方と権利行使価格で対象有価証券を売買することになります。これで、権利義務関係は消滅します。
- 権利行使日は、各限月の取引最終日です。
- 売方は、買方の権利行使に応じて、対象有価証券を売買しなくてはなりません。
- 権利行使を行うか否かは、買方が判断するものであり、売方から対象有価証券の取引の履行を請求することはできません。

- 買方が、権利行使日に権利行使を行わなかった場合は、オプションは期限切れとなり、権利が消滅します。この結果、売方は、義務から解放されます。
- これを、権利放棄といいます。この場合、買方と売方の間で、新たに対象有価証券や金銭の授受は行われません。

証拠金
- 予想に反して株価が変動した場合、オプションの売方は損失を被る場合があります。(オプション取引の損益の特徴は、次のコーナーで説明します。)
- このため、オプションの売方は、義務を履行する資金力の担保として、一定額の証拠金を証券会社に預託することが義務づけられています。
