2012/05/11 更新
有価証券オプション取引は、対象有価証券と1対1の密接な関係にあるため、大口の建玉を保有した場合には、不公正取引の動機となったり、決済履行に支障をきたしたりする可能性が考えられます。したがって、そういったことを未然に防止するため、一人あたりの建玉制限数量を設けています。この制限数量は、原則として3月末日を基準日として定期的に定められ、当該基準日における上場有価証券数の1%(基準日から遡って1年間における年間売買高が上場有価証券数の10%に満たない場合は、0.7%)に当たる有価証券数に相当する取引単位となっています。
現在の対象有価証券ごとの建玉制限数量はこちらをご覧ください。
| 有価証券オプション取引建玉制限数量一覧 |
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