上場制度

上場外国株券等の一部指定・指定替え基準

2008/01/18 更新

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上場外国株券等の一部指定基準

内国株券等の一部指定基準(有価証券上場規程第308条)に準じます。

上場外国株券等の指定替え基準

市場第一部銘柄の外国株券等の指定替え基準

A.東証単独上場の場合(以下のいずれかに該当した場合)

項目 指定替え基準
株主数 上場外国会社の事業年度の末日において2,000人未満である場合で、1年以内に2,000人以上とならないとき
流通株式数 上場外国会社の事業年度の末日において1万単位未満である場合において、1年以内に1万単位以上とならないとき
流通株式時価総額 上場外国会社の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき
上場時価総額 20億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に20億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合で、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる
債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態となった場合。ただし、当該上場外国会社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理を行うことにより、1年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合で当取引所が適当と認める場合には、当該1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
売買高 毎年の12月末日以前1年間における上場外国株券等の月平均売買高が40単位未満である場合

B.東証重複上場の場合(次のいずれかに該当した場合)

項目 指定替え基準
(1)流通の状況 上場外国会社の事業年度の末日において、上場外国株券等についての流通の状況が十分に良好であると認められない場合
(2)上場時価総額 20億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に20億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合で、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるところによる
(3)債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態となった場合ただし、当該上場外国会社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理を行うことにより、1年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合で当取引所が適当と認める場合には、当該1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき

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