上場制度

上場廃止基準

2010/01/06 更新

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I.本則市場(市場第一部・第二部)における上場外国株券等の上場廃止基準

A.東証単独上場の場合(以下のいずれかに該当した場合)

項目 指定替え基準
株主数 上場外国会社の事業年度の末日において400人未満である場合で、1年以内に400人以上とならないとき
流通株式数 上場外国会社の事業年度の末日において2,000単位未満である場合において、1年以内に2,000単位以上とならないとき
流通株式時価総額 上場外国会社の事業年度の末日において5億円未満(平成22年12月末までは3億円未満)である場合において、1年以内に5億円以上(平成22年12月末までは3億円以上)とならないとき
流通株式比率 上場外国会社の事業年度の末日において上場株券等の数の5%未満であって、所定の書面を当取引所に提出しないとき
上場時価総額 10億円未満(平成22年12月末までは6億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上 (平成22年12月末までは6億円以上)とならないとき
又は
上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき
売買高 毎年の12月末日以前1年間の月平均売買高が10単位未満又は毎月の末日以前3か月間売買不成立
債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
株券等の譲渡制限 -
預託契約等の終了 -
その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)

B.東証重複上場の場合(以下のいずれかに該当した場合)

項目 上場廃止基準(一部・二部)
(1)外国金融商品取引所等における上場廃止等 -
(2)流通の状況 上場外国会社の事業年度の末日において、上場外国株券等についての流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
(3)上場時価総額 10億円未満(平成22年12月末までは6億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上 (平成22年12月末までは6億円以上)とならないとき
又は
上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき
(4)債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
(5)指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
(6)株券等の譲渡制限 -
(7)預託契約等の終了 -
(8)その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)

II.マザーズにおける上場外国株券等の上場廃止基準

A.東証単独上場の場合(以下のいずれかに該当した場合)

項目 上場廃止基準(マザーズ)
株主数 上場外国会社の事業年度の末日において150人未満である場合で、1年以内に150人以上とならないとき
流通株式数 上場外国会社の事業年度の末日において1,000単位未満である場合において、1年以内に1,000単位以上とならないとき
流通株式時価総額 上場外国会社の事業年度の末日において2.5億円未満(平成22年12月末までは1.5億円未満)である場合において、1年以内に2.5億円以上(平成 22年12月末までは1.5億円以上)とならないとき
流通株式比率 上場外国会社の事業年度の末日において上場株券等の数の5%未満であって、所定の書面を当取引所に提出しないとき
債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合(上場後3年間において債務超過の状態となった場合を除く)において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
売上高 最近1年間における売上高が1億円未満である場合(最近1年間における利益の額が計上されている場合及び上場後5年間において最近1年間における売上高が 1億円未満である場合を除く)
上場時価総額 5億円未満(平成22年12月末までは3億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上(平成22年12月末までは3億円以上)とならないとき
又は
上場株券等の数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき
売買高 毎年の12月末日以前1年間の月平均売買高が10単位未満又は毎月の末日以前3か月間売買不成立
指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
株券等の譲渡制限
預託契約等の終了
その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)

B.東証重複上場の場合(以下のいずれかに該当した場合)

項目 上場廃止基準(マザーズ)
(1)指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
(2)株券等の譲渡制限 -
(3)預託契約等の終了 -
(4)外国金融商品取引所等おける上場廃止等 -
(5)流通の状況 上場外国会社の事業年度の末日において、上場外国株券等についての流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
(6)債務超過 上場外国会社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
(7)売上高 最近1年間における売上高が1億円未満である場合(最近1年間における利益の額が計上されている場合及び上場後5年間において最近1年間における売上高が1億円未満である場合を除く)
(8)上場時価総額 5億円未満(平成22年12月末までは3億円未満)である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上(平成22年12月末までは3億円以上)とならないとき
又は
上場株券等の数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき
(9)その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)

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