2012/05/14 更新
英文開示とは、金融商品取引法によって有価証券の発行者に提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開示書類の提出に代えて、公益又は投資者保護に欠けることがないと認める場合に、英文により記載された書類(諸外国の法令等に基づき、外国において実際に開示が行われているものに限ります。)を外国会社等が提出することができる制度です。
金融商品取引法上、外国会社等がこれらの英文により記載された書類(補足書類として提出が求められるものを含みます。)を提出した場合には、有価証券届出書や有価証券報告書等を提出したものとみなされ、同一の法的な効果が生ずるものとされています。
この英文開示制度は、平成17年の証券取引法(当時)の改正によって導入され、その後段階的な適用範囲の拡大を経て、現在では、金融商品取引法の下で有価証券の発行者である外国会社等が提出するほとんどの書類に適用されるに至っています。
英文開示を実施している上場外国会社の一覧を掲載しています。下記上場外国会社が金融商品取引法の下で開示する書類は主に英語で行われていますのでご留意ください。
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上場外国会社名 (コード) |
市場 | 国名 |
有価証券報告書に類する書類等 を開示している市場 |
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク (8685) |
第一部 | 米国 | 米国市場 |
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シティグループ・インク (8710) |
第一部 | 米国 | 米国市場 |
外国会社が我が国市場へ上場しやすい環境を整備し、投資者の投資機会を拡大するため、平成23年の金融商品取引法等の改正において、英文開示の範囲を発行開示にまで拡大する等、英文開示制度の見直しが行われました。
この英文開示制度においては、外国会社届出書、外国会社報告書等の補足書類として、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」の要約(日本語による翻訳文)の作成が義務付けられており、当該制度の定着・利用促進を図る観点からは、こうした補足書類の作成に係る参考モデルが示されることが有用であると考えられます。
本研究会は、英文開示制度に係る補足書類について、その参考モデルを含む作成要領の検討を行うために、法曹関係者(本邦内代理人)、証券会社、証券取引所、金融庁、関東財務局及び日本証券業協会を構成メンバーとして設置された研究会です(事務局:当取引所及び日本証券業協会)。
今般、本研究会では、英文開示制度の利用の促進の観点から、要約の日本語による翻訳文等の補足書類の作成方法をはじめとして、英文開示制度の実務上の取扱いにつき、その指針を示すことを意図して、「外国会社報告書等の作成要領」を下記のとおり取りまとめました。
| 外国会社報告書等の作成要領(第1.5版)(平成24年3月30日公表) |
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| 外国会社報告書等の作成要領(第1.5版)第1章(英文開示制度の概要) 英語版 (平成24年5月14日公表) |
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(株式会社東京証券取引所 上場部)
Mail: jojo-kikaku@tse.or.jp
(日本証券業協会 自主規制2部)
Mail: gaikoku@wan.jsda.or.jp