2011/11/04 更新
上場外国会社は、株主総会において議決権を行使する者、配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主として権利を行使すべき者を確定するために、“一定の期間又は期日(以下「基準日等」)”を定める場合、東証の規則に基づき、当該基準日等の内容を国内において公告することが求められます。
この公告は、従前から、日刊新聞紙掲載という方法のみで行われてきましたが、昨今、上場内国会社が法制度上の仕組みとして電子公告の利用が可能となっていることから、東証は、平成18年12月1日より、上場外国会社についても、以下(の東証HP関連サイト)において、公告内容を開示すれば日刊新聞紙掲載による公告を省略できるようにしました。
~有価証券上場規程施行規則第435号第2項(4)に定める方法による開示~
(2011年11月4日現在)