上場制度

外国株券等の上場審査基準

2008/01/18 更新

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Ⅰ.本則市場(市場第一部・第二部)における上場審査基準

形式要件(単独上場の場合)

本則市場(市場第一部・第二部)の外国株券等(外国株、外国株預託証券等)の単独上場に関する形式要件(有価証券上場規程第206条第1項)では、内国株券等の形式要件のうち、(1)~(7)及び(12)(有価証券上場規程第205条第1号から第7号まで及び第12号)に適合しており、かつ、以下の要件を満たすことが必要となります。

指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務若しくは、外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること(若しくは、上場の時までに取扱いの対象となる見込みであること。)
株券等の譲渡制限 新規上場申請を行った外国株券等の譲渡について、制限を行っていないこと(但し、本国の法律の適用を受けるために必要と認められる場合等については、当取引所の市場における売買を阻害しない限りにおいて、この限りではありません。)
預託証券等 新規上場申請が外国株預託証券等である場合は、預託契約等の必要な契約が有価証券上場規程施行規則で定めるところにより締結されるものであること。
受益証券の様式 新規上場申請が外国株信託受益証券である場合は、受益証券の様式が有価証券上場規程施行規則で定める要件に適合していること。

形式要件(重複上場の場合)

外国株券等(外国株、外国株預託証券等)の重複上場に関する形式要件(有価証券上場規程第206条第2項)は、内国株券等の形式要件のうち、(2)a、(3)から(7)及び(12)(有価証券上場規程第205条第2号a、第3号から第7号まで及び第12号)に適合し、かつ、以下の要件を満たすことが必要となります。

本邦内における株主数 本邦内における株主数が、上場の時までに800人以上となる見込みのあること
外国株券等の分布状況 特定の株主又は外国株預託証券等の所有者に著しく多数の株式が所有されていると認められないこと
指定保管振替機関における取扱い
株券等の譲渡制限
預託証券等
受益証券の様式
単独上場の場合と同じです(上記参照)

実質基準(上場審査の内容)

外国株券等(外国株、外国株預託証券等)の上場審査は、有価証券上場規程第207条に基づいて行われ、その詳しい内容は「上場審査等に関するガイドライン」によって定められています。以下にはその概要を記載していますが、詳細については、以下のページをご覧ください。

有価証券上場規程第207条 上場審査等に関するガイドライン(要約)
1.企業の継続性及び収益性
(1) 損益及び収支が悪化していないこと
(2) 経営活動の遂行に重大な支障を来す状況が見られないこと
(3) 主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生していないこと
(4) 経営管理に重大な支障を来す要因が発生していないこと
2.企業経営の健全性
(1) 特定の者に対し、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
(2) 親会社等を有している場合については、経営活動が当該親会社等からの独立性を有していること
3. 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
(1) 経営活動を有効に行うための内部管理体制等が、整備、運用されていること
(2) 企業グループが採用する会計制度が、投資者保護の観点から適当と認められること
4.企業内容等の開示の適切性
(1) 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切な開示及び内部者取引の未然防止のための体制が、適切に整備、運用されていること
(2) 企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について、適切に記載されていること
(3) 特定の者との取引行為や株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
(4) 親会社等を有している場合については、当該親会社等の開示が有効であること
5. その他公益又は 投資者保護の観点
(1) 株主及び外国株預託証券等の所有者の権利内容及びその行使の状況が、公益又は投資者保護の観点で適当であること
(2) 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
(3) その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

Ⅱ.マザーズにおける上場審査基準

形式要件(単独上場の場合)

外国株券等(外国株、外国株預託証券等)のマザーズへの単独上場に関する形式要件(有価証券上場規程第213条第1項)では内国株券等の形式要件(マザーズ)のうち、(1)~(4)、(7)(有価証券上場規程第212条第1号から第6号まで)に適合しており、かつ、以下の要件を満たすことが必要となります。

指定保管振替機関における取扱い 指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務若しくは、外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象であること(若しくは、上場の時までに取扱いの対象となる見込みであること)
株券等の譲渡制限 新規上場申請を行った外国株券等の譲渡について、制限を行っていないこと(但し、本国の法律の適用を受けるために必要と認められる場合等については、当取引所の市場における売買を阻害しない限りにおいて、この限りではありません)
預託証券等 新規上場申請が外国株預託証券等である場合は、預託契約等の必要な契約が有価証券上場規程施行規則で定めるところにより締結されるものであること
受益証券の様式 新規上場申請が外国株信託受益証券である場合は、受益証券の様式が有価証券上場規程施行規則で定める要件に適合していること

形式要件(重複上場の場合)

外国株券等(外国株、外国株預託証券等)のマザーズとの重複上場に関する形式要件(有価証券上場規程第213条第2項)は、内国株券等の形式要件(マザーズ)のうち、(2)a及び(3)から(6)(有価証券上場規程第212条第2号a及び第3号から第6号)に適合し、かつ、以下の要件を満たすことが必要となります。

本邦内における株主数 本邦内における株主数が、上場の時までに300人以上となる見込みのあること
指定保管振替機関における取扱い
株券等の譲渡制限
預託証券等
受益証券の様式
単独上場の場合と同じです(上記参照)

実質基準(上場審査の内容)

外国株券等(外国株、外国株預託証券等)のマザーズへの上場審査は、有価証券上場規程第214条に基づいて行われ、その詳しい内容は「上場審査等に関するガイドライン」によって定められています。適格要件(マザーズ)にはその概要を記載していますが、詳細については、「上場審査等に関するガイドライン」をご覧ください。

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