2011/11/21 更新
国債先物取引及び国債先物オプション取引には、「建玉報告制度」を設けています。この制度は、既に諸外国でも実施されており、国債先物取引の大口ポジションの保有者の把握とともに、市場監視手段の充実が可能となります。なお、この制度は報告内容の公表を目的とするものではありません。
報告の対象は、国債先物取引(中期、長期、超長期)及び国債先物オプション取引(中期、長期)であり、報告基準は、自己又は顧客の直近の限月の売建玉と買建玉の差引数量が、中期国債先物は500単位以上、長期国債先物は1,000単位以上などとなっています。
直近の限月取引の取引最終日の属する月の前月末までの間は、毎週金曜日の時点で報告基準に達した場合に翌週の月曜日に、取引最終日の属する月の月初から取引最終日までの間は、毎日の取引終了時点で報告基準に達した場合に翌日に、それぞれ建玉保有者の情報(住所、氏名等)とその者の建玉数量について報告を行います。なお、ミニ長期国債先物取引に関しましては、大口建玉を報告する必要はございません。
詳細は以下をご覧ください。
| 国債証券先物取引等に係る建玉報告制度の導入について(制度概要) |
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