東証では、上場会社に対して四半期決算の内容が確定次第、「四半期決算短信」として開示することを求めています。
平成22年6月、四半期決算に係る適時開示について、効果的かつ効率的なディスクロージャーを実現する観点から、画一的な開示を求める枠組みを最小限にとどめ、投資者ニーズに応じた的確なディスクロージャーを柔軟に行うことができるよう、最低限の要件として当取引所所定の様式を定めるほかは、上場会社の判断に基づき開示を行うこととするなどの見直しを行いました。
| 四半期決算短信様式・作成要領 ※平成22年6月末日以後最初に終了する四半期決算より適用(平成22年6月公表) |
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上記要領に基づく記載例は以下のとおりです。
四半期決算では、扱っている製品・商品や受注慣行などに季節性がある場合には、四半期ごとの業績に偏りが生じる可能性があります。
(例えば、夏季や冬季に需要が大きい製商品を扱っている事業や、官公庁の年度末に受注が多くなる傾向がある事業の場合、3月期決算の会社を例にすると、計上される売上高や利益額が、第4四半期に大きくなる可能性があります。)
上場会社においては、季節性による影響について正確な理解を促すための配慮をお願いします。具体的には、四半期決算短信における、経営成績や財政状態に関する定性的情報において、決算数値だけでは投資者が判断できない背景や事情等について、わかりやすく説明するようにしてください。特に、季節的要因による業績に偏りがある場合等には、そうした事情等を適切に開示することが求められます。
投資者の皆様におかれても、こうした季節性による業績への影響について十分に留意してください。