決算情報の適時開示制度

四半期決算短信の様式・記載要領

2011/06/21 更新

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四半期決算短信様式・作成要領

上場会社は、四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合は、当取引所所定の様式(「四半期決算短信(サマリー情報)」)により、直ちにその内容を開示することが義務づけられているほか、最低限、「東証が必須の内容として開示を要請する事項」を添付資料において開示することが求められています。また、投資者のニーズを踏まえ、上場会社各社の経営成績又は財政状態に係る投資判断に有用な追加情報を適切に開示することが求められています。

四半期決算短信様式・作成要領(平成23年6月3日公表、6月17日一部修正)※平成23年4月1日以後開始する事業年度の第1四半期決算より適用 PDF

上記要領に基づく記載例は以下のとおりです。

四半期第1号様式・記載例【日本基準】(連結)  Word
四半期第2号様式・記載例【日本基準】(非連結)  Word
四半期第3号様式・記載例【IFRS】(連結)  Word
四半期第4号様式・記載例【米国基準】(連結)  Word
四半期第5号様式・記載例【日本基準】(連結)(特定事業会社(※)第2四半期用)  Word
四半期第6号様式・記載例【日本基準】(非連結)(特定事業会社(※)第2四半期用)  Word
四半期第7号様式・記載例【IFRS】(連結)(特定事業会社(※)第2四半期用)  Word
  • (※)特定事業会社とは、開示府令第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社であり、具体的には銀行業、保険業、信用金庫を指します。

四半期決算の留意点

四半期決算では、扱っている製品・商品や受注慣行などに季節性がある場合には、四半期ごとの業績に偏りが生じる可能性があります。
(例えば、夏季や冬季に需要が大きい製商品を扱っている事業や、官公庁の年度末に受注が多くなる傾向がある事業の場合、3月期決算の会社を例にすると、計上される売上高や利益額が、第4四半期に大きくなる可能性があります。)
上場会社においては、季節性による影響について正確な理解を促すための配慮をお願いします。具体的には、四半期決算短信における、経営成績や財政状態に関する定性的情報において、決算数値だけでは投資者が判断できない背景や事情等について、わかりやすく説明するようにしてください。特に、季節的要因による業績に偏りがある場合等には、そうした事情等を適切に開示することが求められます。
投資者の皆様におかれても、こうした季節性による業績への影響について十分に留意してください。

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