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決算情報の適時開示制度

四半期決算短信の様式・記載要領

2009/8/24 更新
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東証では、上場会社の四半期決算発表にあたっての様式及び添付資料を定め、上場会社に対して、当該様式に基づく四半期決算情報の開示を要請しています。

四半期決算短信の様式・作成要領

東証では、金融商品取引法に基づく四半期報告制度の導入に伴う対応の一環として、「四半期財務・業績の概況」について、「四半期決算短信」に名称変更するとともに、開示項目及び構成の見直しを行っています。また、平成20年6月及び平成21年3月、7月に四半期財務諸表等規則の改正等に伴う一部改定などを行っています。

平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期決算短信の様式・作成要領及び適用にあたっての留意事項は以下のとおりです。

 

様式・作成要領【一般事業会社第1~第3四半期・特定事業会社第1・第3四半期用】(平成21年7月現在) Pdf
様式・作成要領 【特定事業会社(*)第2四半期用】(平成21年7月現在) Pdf
適用初年度の対応について Pdf
適用初年度の対応について(追加) Pdf
適用にあたっての留意事項(1) Pdf
適用にあたっての留意事項(2) Pdf

(*) 特定事業会社とは、開示府令第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社であり、具体的には銀行業、保険業、信用金庫を指します。

四半期決算の留意点

四半期決算では、扱っている製品・商品や受注慣行などに季節性がある場合には、四半期ごとの業績に偏りが生じる可能性があります。

(例えば、夏季や冬季に需要が大きい製商品を扱っている事業や、官公庁の年度末に受注が多くなる傾向がある事業の場合、3月期決算の会社を例にすると、計上される売上高や利益額が、第4四半期に大きくなる可能性があります。)

上場会社においては、季節性による影響について正確な理解を促すための配慮をお願いします。具体的には、四半期決算短信における、経営成績や財政状態に関する定性的情報において、決算数値だけでは投資者が判断できない背景や事情等について、わかりやすく説明するようにしてください。特に、季節的要因による業績に偏りがある場合等には、そうした事情等を適切に開示することが求められます。

投資者の皆様におかれても、こうした季節性による業績への影響について十分に留意してください。