2011/06/21 更新
上場会社は、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合は、当取引所所定の様式(「決算短信(サマリー情報)」)により、直ちにその内容を開示することが義務づけられているほか、最低限、「東証が必須の内容として開示を要請する事項」を添付資料において開示することが求められています。また、投資者のニーズを踏まえ、上場会社各社の経営成績又は財政状態に係る投資判断に有用な追加情報を適切に開示することが求められています。
平成23年2月、当取引所では、通期決算に係る適時開示について、効果的かつ効率的なディスクロージャーを実現する観点から、画一的な開示を求める枠組みを最小限にとどめ、投資者ニーズに応じた的確なディスクロージャーを柔軟に行うことができるよう、最低限の要件として当取引所所定の様式を定めるほかは、上場会社の判断に基づき開示を行うこととするなどの見直しを行い、新しい「決算短信・作成要領等」を公表しました。
| 決算短信様式・記載要領等(平成23年2月28日公表)※平成23年3月1日以後最初に終了する事業年度に係る通期決算より適用 |
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上記要領に基づく記載例は以下のとおりです。
| 通期第1号様式・記載例【日本基準】(連結) |
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| 通期第2号様式・記載例【日本基準】(非連結) |
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| 通期第3号様式・記載例【IFRS】(連結) |
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| 通期第4号様式・記載例【米国基準】(連結) |
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