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上場制度

内国株の上場制度

2007/11/1 更新
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1. 上場の意義

金融商品取引所に株券が上場された会社(上場会社)については、一般に次のようなメリットがあると言われています。

  • 上場会社は、有価証券市場において公募による時価発行増資、新株予約権付社債等の発行等、直接金融の道が開かれ、資金調達能力が増大することにより、体質の改善・充実を図ることができます。
  • 上場会社となることによって社会的に認知され、また将来性のある企業というステイタスが得られ、会社の知名度の向上と同時に取引先・金融機関等に対する社会的信用力が高まります。また一方で、役員・従業員の会社に対する自覚が高まり、それが業績に反映されるとともに、優秀な人材も確保できます。
  • パブリック・カンパニーとなることから、個人的な経営から脱却し組織的な運営が構築され、内部管理体制の充実が図られます。

上場会社は、以上のようなメリットを享受できると言われていますが、その一方で、投資者保護の観点から、決算発表、企業内容の適時・適切な開示等が要求されるなど、新たな社会的責任や義務が生じることにもなります。

2. 新規上場

新たに株券を上場しようとする新規上場申請会社は、「有価証券上場規程(形式要件)」における数値基準に適合していることが必要とされます。東京証券取引所は、この基準に適合したものについて、企業内容などの開示を適切に行うことができる状況にあるか否か、事業を公正かつ忠実に遂行しているか否かなどについて実質審査を行っています。その結果、上場が適当と認められた株券が上場されることになります。

3. 上場株券の区分

上場株券には内国株券と外国株券があり、内国株券は市場第一部銘柄と市場第二部銘柄に区分されています。またこのほか、新興企業を対象とする新市場「マザーズ」に上場する銘柄もあります。マザーズ銘柄を除く新規上場内国株券は、原則として市場第二部銘柄に指定されますが、特に高い流動性が見込まれる銘柄については、新規上場申請者からの申請があった場合には上場時に市場第一部に指定できることとしています。 また、上場後一定期間が経過した市場第二部銘柄のうち、「有価証券上場規程(一部指定の形式要件)」における流通株式の状況や売買高等に係る基準に適合する銘柄について、上場会社からの市場第一部指定申請を受けた場合には実質審査を行い、適合した銘柄を市場第一部銘柄に指定します。一方で、市場第一部銘柄が「有価証券上場規程(指定替え基準)」における株主数等の基準に抵触した場合は、市場第二部銘柄に指定替えします。

4. 上場管理

東京証券取引所は、上場有価証券の適切な管理を行うために変更上場等に関しての手続を定めるとともに、有価証券上場規程(会社情報の適時開示等)において、投資判断に重要な影響を与える事実が発生した場合の会社情報などの適時・適切な開示(タイムリー・ディスクロージャー)を上場会社に義務づけることにより、投資者に会社情報が正確、迅速かつ公平に開示されるようきめ細やかな上場管理を行っています

5. 上場廃止

上場株券の絶対流通量が不足し公正な価格形成が困難になったときや上場会社がいわゆる倒産の状態となったとき等は、当該株券は、上場廃止基準に該当することとなり、上場廃止となります。 東京証券取引所は、上場株券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、当該株券を監理銘柄に指定し、その事実を周知することとしています。また、上場廃止が決定された場合には、当該株券を整理銘柄に指定し、一定期間(原則として1か月間)整理取引を行うこととしています